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こちらで皆さんの書き込みを拝見して、過去に年末調整のみで確定申告をしていない場合、5年分の還付申告ができることを知りました。
そこで、
 (a)社会保険料(国民年金・国保) H14・15年分
 (b)母親(65歳)の扶養     H14~16年分
の控除を申告しようと思っています。

そこで、(b)の控除には、昨年以前の母親の源泉徴収票が必要かと思いますが、紛失してしまったようなんです。
給与明細も揃わず、分かるのは通帳に振り込まれた金額だけです。
やはり、源泉徴収票がなければ、手続きできないでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

あなたが母親を扶養にするのであれば、母親の源泉徴収票を添付する必要は有りません。

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この回答へのお礼

源泉徴収票は、必要ないのですね。
手続きの際に、扶養の条件を満たしているかの確認が行われるものと思っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/23 13:38

#1の追加です。



給与所得控除額は最低65万円ありますから、給与収入が65万円以下なら給与所得は0です。

年金は、公的年金控除額が65歳以上の場合、140万円有りますから、年金収入が140万円までは雑所得は0です。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
母は、H16年12月31日現在で65歳なので、H16年の控除額が140万円になるということですね。
早速、税務署で還付申告を行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/23 21:51

失礼しました、お母さんは年金もある可能性があるのですね?


この場合も公的年金は給与と同じく、いくら払われたか役所にも通知がありますから、役所でも確認できます。
以下、同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確認を求められた際、通帳で年金と給与の年間合算の金額が分かっていれば、あえて、通帳を見せる必要もないのですね。
正確な金額は、税務署の方が調べて頂けるということがよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/23 14:08

ほかの方の書いておられるように、この場合お母さんの源泉徴収票は必要ありません。


税務署などで申告の際、通帳でわかるなら、それで確認OKです。通帳を税務署に見せる必要もありません。

お母さんの過去の所得は、会社からの給与支払報告書(もしくは確定申告か住民税の申告)により、役所が把握してあるはずですから、どうしても収入額等わからなければ役所で所得証明などとればわかります。
(給与所得のみであれば収入が103万以下かどうかがわかればいいだけなので、そこまで必要ないと思いますが。)

税務署などで申告をすれば、役所にその写しが送られます。
その際、役所は、お母さんがその年ごとに扶養の基準以下の所得であったかどうかちゃんと確認します(お母さんの住所が別の市町村でも照会します)。もしお母さんの所得が扶養の基準以上であったなら、その旨また税務署に連絡がいくことになります。
社会保険や扶養の修正なら、住民税も還付の通知が来ることでしょう。
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こんにちは。



いいえ、ANo1の回答にもあるように、sheep_777さんご本人の確定申告に、原則として、扶養となるお母様の源泉徴収票を添付する必要はありません。

「原則として」というのは、過去に遡って確定申告する場合、税務署で「確かに扶養控除対象者である」事の確認を求められるケースもあるからです。

又、源泉徴収票や給与明細を紛失してしまっていると、お母様の各年分の所得金額が、扶養控除の対象となる金額以下かどうかの判断が出来ないのでは?
実際に振り込まれた給料・賞与の金額から、明らかに扶養控除を受けられると判断できれば良いのですが・・・

又、お母様の年齢から公的年金の受給もあると思われますので、給与所得と雑所得を合算して、扶養控除対象者となるか判断することとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扶養控除対象者であるか確認を求められたときに、通帳でもよいのかというところが少し気になりますが…。

ちなみに、通帳に記載された金額を年間で合算すると、
H16年 年金:約106万 給与:約7万
H15・14年 年金:約81万 給与:約40万
となります。
母は、H16年11月に65歳になりましたので、H16年は、控除額が140万になると認識しておりますが、正しいでしょうか?

お礼日時:2005/01/23 13:58

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