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初めまして。

今私には遠隔地に住んでいる、両親(父・母)がおりまして
この二人を扶養家族として、申請したいと考えております。

例えば(額はざっくりと乗せてますが、世帯としてこれくらいです)
父 国民年金+厚生年金 = 240
母 国民年金+厚生年金 = 0

ちょっと調べた所、年金は年金控除があり、雑所得として計上
されるとありました。

上記の雑所得+給与所得(パートなど)が父・母ともに103万以下の
場合は両方とも扶養家族に入れる事は可能なのでしょうか。
※生計を一とするという条件は満たしている前提でお願い致します。

分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

金額以外の要件は満たしている前提で書かせていただきますと、


扶養控除が認められるには対象者の年間の合計所得金額が38万円以下であることとなっております。

お父様の年齢が分かりませんので雑所得の金額は分かりませんが、ご質問にある仮定ではお父様の所得は雑所得+給与所得と思われますのでこの合計所得金額が38万円以下であることが必要となります。

扶養親族の要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
公的年金等に係る雑所得の計算方法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

御記載の103万円という金額は、年収161.9万円未満の給与所得者が給与所得控除65万円を差し引くと扶養控除の要件を満たす「所得が38万円以下」となる場合の一般的な給与所得者における収入基準にすぎません。
お父様の雑所得の金額を確認し、それによってお母様をどちらの扶養とするかお決め下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

父親の雑所得が多い一定以上多い場合は、母親を父親の扶養家族に
した方が、両親の税金が減るという事ですよね。
それならが母親は私の扶養家族にはしない方がいい様な気がします。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/21 13:50

親や子などが税金計算上の扶養親族になるための所得要件として、合計所得金額が38万円以下である事が必要です。



(1)父上の雑所得は、(65才以上であるとして)
2,400,000×100%-1,200,000(※1)=1,200,000(円)
です。
※1:公的年金等控除額=1,200,000円
父上の場合は、年金だけでも扶養親族になれません。

(2)母上は雑所得はゼロです。
給与収入が103万円なら、給与所得は
1,030,000-650,000(※2)=380,000(円)
です。
※2:給与所得控除額=650,000円
母上の場合は、給与収入が103万円以下なら扶養親族になれます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

母親のみでしたら扶養家族に出来る事が分かりました。
税金が安くなるので、ちょっと検討してみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/21 13:48

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