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1000万円請求されて訴えられていましたが,最終的に300万円の支払いになりました.
相手側が請求してきた1000万円は法外な金額で,こちらに高い弁護士費用(着手金)を払わせたいがためにふっかけてきたのではないかと思っています.
弁護士さんもこの事件ではありえない金額と言っていましたし.
結局は300万で落ち着いたのですが,(相場通りの金額らしいです)
1000万円の請求→300万円に一応減額?となったので,弁護士さんから成功報酬を請求されるのでしょうか?
法の場では,裁判官はこちらの減額請求(300万からの減額)はうけいれてもらえませんでした.

弁護士さんに直接聞けばいい問題なんですが,細かいお金のことで聞きづらくて・・・

A 回答 (6件)

 #1です。



>相手のべらぼうに高い金額からは確かに減額になっていますけど,普通裁判を起こすときって相場の2倍ぐらい相手は要求してくると聞きました.それでは,どんなときでも成功報酬払わないといけないということなんですか?なんか理不尽です.

 手元に「日本弁護士連合会」の発行している、報酬ガイドと言うパンフレットがありますので、それから少し引用させていただきます。

○弁護士報酬
 弁護士報酬には「着手金」「報酬金」「手数料」があります。
・着手金
 結果に成功・不成功があるとき、結果に関わらず弁護士が手続きを進めるために着手時に支払う費用です。
・報酬金
 結果の程度に応じて支払う成功報酬のことを言います。完全に敗訴になった場合のみ発生しません。
・手数料
 契約書や遺言書の作成など1回程度の手続きで完了するときの費用です。

 という事で、敗訴で無い場合は、支払うのが通常みたいですね。

========================
(例)逆の立場ですが、載っている具体例を書きます。

○交通事故にあって1000万円の請求をして、訴訟により全額回収できた場合

・着手金  30万円~50万円
・報酬金  80万円~100万円
・合計  110万円~150万円

 上記以外に、実費(収入印紙代、交通費、通信費等)がかかります。

 あなたの場合700万円の支払が不要になったわけですから、単純に計算すれば、

 77万円~105万円 + 実費

と言う事になるんでしょうか。

この回答への補足

再度お返事ありがとうございます.

補足日時:2005/01/22 23:32
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます.
みなさんに300万円ですんでよかった.と言われるのですが,私としては完全に敗訴という考えだったので,まさか成功報酬とられるの!?という気持ちでした.

和解はしたものの,判決までいくと時間と費用がさらにかかる上に,慰謝料も高くなる可能性があると言われたので,金額になっとくできなくても和解にせざるえませんでした.
だから,完全敗訴と思っていました.
婚約破棄の場合,せいぜい200万円のところ300万もとられたんだからよけいにそう思ってしまいました.

いろいろ調べても訴えて(原告)慰謝料をとれた人の成功報酬はよく載っているのですが,被告側のお金を取られた側の成功報酬はどこも書いていないので,かからないと思っていました.

500万円近い出費はびっくりです.

お礼日時:2005/01/22 23:32

着手金及び報酬に関する日弁連の旧規定(16年4月撤廃)によると、被告事件として請求されたあなたが得た経済的利益は1000万-300万で、700万となります。

すると、その利益額の10パーセント+18万となり、88万円(+消費税)が報酬金です。現在、撤廃されているので、報酬額は応相談となります。ただ、現在でも、旧規定を事実上、維持してそれによって処理しているかたもいると思います。いけないというのではなく、個人で基準を設定しにくい面があるので従っているということです。しかし、あなたが感じている不合理を弁護士に正直に話してみて、それこそ交渉してはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます.
相場の金額に10%なりかけた費用が成功報酬かと思っていました.
婚約破棄などの相場が高くても300万円と聞いていたものなので,1000万円はないだろうと当時思っていました.だから,成功報酬も300万に近い額を基準として考えればいいのかと.
88万円近い金額と払うとなったら着手金と相手に払う300万円で500万円近い出費になるんですね.

いまさらですが,本人訴訟でも1000万円とられないので300万円ぐらいで落ち着くのであれば弁護士さんに頼まなければよかった...などと考えてしまいます.
訴えられた側の裁判の負担はとてつもないものなのですね...
お返事ありがとうございました.

お礼日時:2005/01/22 23:25

本当は弁護士が事前にきちんと説明すべきことなので、それ自体非常に問題があるのですが、とりあえずその弁護士に確認して下さい。


今は昔のような統一した規定は無くなったので、弁護士の判断によります。

ご質問のような場合、相場の金額から減額された分を報酬対象としたりします。(状況によりその見積に差が出ますが)
なぜならば弁護士が弁護せず直接本人が裁判に出て弁護した場合に裁判所が認めるであろう請求額が、弁護士無しの場合の金額なので、それから減額された分を弁護士が能力を発揮した分という考え方をするためです。

しかし、どの弁護士もこういう考え方をするわけでもないし、このあたりは弁護士次第です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます.
勉強になりました.

お礼日時:2005/01/22 23:18

>当方は,50万円ぐらいしか払えないと言っていたのですが,



という理由がとおるなら、実現不可能な
数字を言えば成功する裁判など
なくなるということになり、成功
報酬をもらえる弁護士さんなど
いなくなりますがどうでしょう?


>どんなときでも成功報酬払わないといけないということなんですか?

 あなたは弁護士さんを雇っているわけです。
着手金は証拠調べや書類作成など
初期費用です。
 裁判という仕事が終わったら、
報酬を支払うのは当然です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます.
お金をもらえる原告側にしか成功報酬は発生しないと思っていました.
こちらは一銭もお金入らないので払うものとは思っていませんでした.
一般的に300万の何%ぐらい支払うものなのでしょう.
そのお金用意していなかったので,一般的な数字わかれば教えていただきたいです.

お礼日時:2005/01/22 18:09

 こんにちは。



 成功報酬を払うのがいやだったら、安い弁護士さんをさがしたり、弁護士さんを頼まないで自分で裁判をするという方法があります。
 しかし、もはやそういうことはできないので、決められたとおりの成功報酬を払うしかありません。

 納得できない気持ちもわかりますが、依頼する前にいろいろ調べた方が良かったと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます.
お金をもらえる原告側にしか成功報酬は発生しないと思っていました.
こちらは一銭もお金入らないので払うものとは思っていませんでした.
一般的に300万の何%ぐらい支払うものなのでしょう.
そのお金用意していなかったので,一般的な数字わかれば教えていただきたいです.

お礼日時:2005/01/22 18:08

 こんにちは。



 まず、事実関係から確認しておきたいんですが、あなたからも逆に提訴されたわけではなく、裁判の中で300万円以下を主張されたということですね?

 そうでしたら、相手の要求した1000万円の支払いから妥当な金額に減額されているので、勝訴したことになりますよね。当然、成功報酬の支払いは必要になると思いますよ。勝訴したんですから。

この回答への補足

当方は,50万円ぐらいしか払えないと言っていたのですが,弁護士さんに話しにならない金額だといわれ,判決までもっていきたくないのなら相手が提示している和解金額300万円を払うしかないと言われたので,しぶしぶ了承したといったかんじです.
相手のべらぼうに高い金額からは確かに減額になっていますけど,普通裁判を起こすときって相場の2倍ぐらい相手は要求してくると聞きました.それでは,どんなときでも成功報酬払わないといけないということなんですか?なんか理不尽です.

補足日時:2005/01/22 16:54
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました.

お礼日時:2005/01/22 16:59

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