
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問文から
・ブロック塀は境界線上にある
・その所有権は判然としない
と推察して回答します。
民法229条を当てはめると、このブロック塀は隣地借地権者と共有と推定されます。
すると、このブロック塀の補修や更新については共有者の意向により決定されます。
地主は全く関与できませんね。
質問者様が、現状を放置する事により何らかの不利益があるのではないかとお考えでしたら、ご自分の費用で現在のブロック塀を撤去し、ご自分の敷地内に新たな囲障を建築する事です。この事について隣地側は文句は言えないですね。

No.4
- 回答日時:
うーん、この場合塀は家の一部なんだろうね。
従ってあなた様が第一責任者になるとは思いますね。相談で少し地権者さんも出してくれる可能性があるかな。あなた様ご地権者様が仲良しなら相談してみる価値はある。No.2
- 回答日時:
底地権者は土地を有しているだけですから、水路だろうがブロック塀だろうが、所有者は借地人となります
ただし土地の形状を直接変化させる行為は出来ません
物を埋めたり基礎を打ち込んだりして将来の瑕疵の原因になる行為も出来ません
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