家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

全く分からないので教えてください。お願い致します。
BはAからアパートを借りていたが、Bの都合で賃貸借契約が終了した(BはAに敷金50万円を差し入れていた)。
①BがAに敷金の返還を求めたところ、AはBが退去してからでないと返せないという。これに対して、Bは敷金の返還を受けるまでアパートから退去しないというが、どちらが正しいか? 
②Aは、壁が劣化し、畳が黄ばんでいることにつき、修繕費用をBに請求したが、Bはこれを拒むことができるか?

A 回答 (5件)

①BがAに敷金の返還を求めたところ、AはBが退去してからでないと


返せないという。これに対して、
Bは敷金の返還を受けるまでアパートから退去しないというが、どちらが正しいか? 
  ↑
Aが正しいです。
敷金というのは、担保です。
まだ住んでいるのに返還してしまったら
担保の意味が無くなります。



②Aは、壁が劣化し、畳が黄ばんでいることにつき、
修繕費用をBに請求したが、Bはこれを拒むことができるか?  
  ↑
経年劣化であれば、拒むことが
出来ます。
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一般的な流れを言うと…



1、契約に基づき事前に退去日の通告をする。

2、退去日(鍵の返却日)に双方立会のもと修繕部分(原状回復)の確認をする。
3、その場若しくは後日、原状回復費用の見積を提出し双方の合意を得る。

この2・3の部分で「質問②」の話合いをするのが普通。
ただ、明らかなBの過失によるものについては拒否する権利はありません。
また、当初の契約に基づき負担すべき費用もあります。これもまた拒否する権利はありません。

4、敷金の返還は、通常は退去から1・2ヶ月後(契約内容による)くらいに返金されます。
5、返金額は原状回復費用等を差引いた金額が返金されます。

質問①については、Aのいう事が正しい。
また、退去しないのに返金する義務はまったくありません。
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不動産屋で働いています。



①について・・・
「Bが退去してからでないと返せない」が正しい。

そもそも、次がおかしい。
>Bの都合で賃貸借契約が終了した
>Bは敷金の返還を受けるまでアパートから退去しない
賃貸借契約が終了したのに、退去していないなんて、普通はあり得ない。もしあり得たなら、Bは賃貸借契約に違反しているはず。
当然契約終了日以降の家賃も(契約によっては倍額)払う必要がある。通常は、部屋明け渡し後、その分の家賃が差し引かれた敷金が返却される。

また、Bに責任のある現状回復費用も、通常は敷金から引かれる。退去後でないと正確な原状回復費用がわからないから、やはり部屋明け渡し後でないと敷金は返還されない。


②について・・・
一番目の回答者さんの回答通りです。
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(誤)バイドライン→(正)ガイドライン


https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
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①契約の内容次第です。


一般的には退去後に、清算して返金です。
入居中に返金するなんて、現場ではそんな例は見た事も聞いたこともありません。

②経年劣化の範囲なら借主のBは支払う必要はない。
経年劣化を超える部分は支払う必要があるが
減価償却も考慮する。
国土交通省のバイドラインで示されています。
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