A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
①BがAに敷金の返還を求めたところ、AはBが退去してからでないと
返せないという。これに対して、
Bは敷金の返還を受けるまでアパートから退去しないというが、どちらが正しいか?
↑
Aが正しいです。
敷金というのは、担保です。
まだ住んでいるのに返還してしまったら
担保の意味が無くなります。
②Aは、壁が劣化し、畳が黄ばんでいることにつき、
修繕費用をBに請求したが、Bはこれを拒むことができるか?
↑
経年劣化であれば、拒むことが
出来ます。
No.4
- 回答日時:
一般的な流れを言うと…
1、契約に基づき事前に退去日の通告をする。
2、退去日(鍵の返却日)に双方立会のもと修繕部分(原状回復)の確認をする。
3、その場若しくは後日、原状回復費用の見積を提出し双方の合意を得る。
この2・3の部分で「質問②」の話合いをするのが普通。
ただ、明らかなBの過失によるものについては拒否する権利はありません。
また、当初の契約に基づき負担すべき費用もあります。これもまた拒否する権利はありません。
4、敷金の返還は、通常は退去から1・2ヶ月後(契約内容による)くらいに返金されます。
5、返金額は原状回復費用等を差引いた金額が返金されます。
質問①については、Aのいう事が正しい。
また、退去しないのに返金する義務はまったくありません。
No.3
- 回答日時:
不動産屋で働いています。
①について・・・
「Bが退去してからでないと返せない」が正しい。
そもそも、次がおかしい。
>Bの都合で賃貸借契約が終了した
>Bは敷金の返還を受けるまでアパートから退去しない
賃貸借契約が終了したのに、退去していないなんて、普通はあり得ない。もしあり得たなら、Bは賃貸借契約に違反しているはず。
当然契約終了日以降の家賃も(契約によっては倍額)払う必要がある。通常は、部屋明け渡し後、その分の家賃が差し引かれた敷金が返却される。
また、Bに責任のある現状回復費用も、通常は敷金から引かれる。退去後でないと正確な原状回復費用がわからないから、やはり部屋明け渡し後でないと敷金は返還されない。
②について・・・
一番目の回答者さんの回答通りです。
No.1
- 回答日時:
①契約の内容次第です。
一般的には退去後に、清算して返金です。
入居中に返金するなんて、現場ではそんな例は見た事も聞いたこともありません。
②経年劣化の範囲なら借主のBは支払う必要はない。
経年劣化を超える部分は支払う必要があるが
減価償却も考慮する。
国土交通省のバイドラインで示されています。
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