
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
家の名義はお母さんになっている
のですね?
認知症だからといって、法律行為が
無効になるわけではありません。
認知症にはレベルがあります。
自分の行為の結果がどうなるかわからない程度
に達した認知症なら無効になります。
その場合は、法的には、方法はありません。
後見人を選んでもダメです。
その段階に達していなければ、お母さんに
署名させれば可能です。
必要書類を集め、それに署名してもらえば
質問者さんの名義に出来ます。
署名も出来ない、となると難しいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/22 13:41
ありがとうございます。
すいません名義は父親なんです、それで母親認知があるので自分名義にしたほうがと思ったのです、説明不足ですいません。
No.5
- 回答日時:
不動産の名義変更は、贈与となるため、贈与税を支払わなければいけないのですが、贈与後の名義変更時に、法務局で登録免許税を支払うことになりますが、相続と違って贈与の場合、登録免許税が高く5倍ほどの負担となります。
司法書士に依頼される方が多いですが、贈与証明書を作成した上で名変書作成して、費用が発生します。
高い登録免許税を支払って、贈与税を支払って、司法書士報酬を支払って、まで生前贈与するメリットがあるのでしょうか?
固定資産税は変更した名義人の負担となりますし・・。
問題を避けるために弁護士等に法的適正な手段で取り組むも、100万円単位の報酬を支払うことになればメリットは・・・。
相続と比べて贈与は負担が大きいです。
認知の母に終末寄り添って、相続割合を大きくする方が良いのでは・・。
No.4
- 回答日時:
認知症のレベルがどの程度かにもよるよ。
母に後見人はついていないと思うけど、もしも後見人がついていたらほぼすべてその後見人の意向(職権上の)となるので、法定相続となるはず。
司法書士や弁護士が遺産分割協議書を作成し、母(妻)が遺産の1/2を相続し、残りを子どもたちが相続。
司法書士に依頼して相続登記を行うことになる。
後見人がいない場合。
子どもと母で遺産分割協議書を作成する。
その中で家の所有権を子ども(質問者)が相続する旨を明記する。
遺産分割協議書やそのほかの登記必要書類を用意して登記所へ相続登記の申請を行う。
司法書士に依頼してもいいし、自分でもできる。
登記官から母に問い合わせが行くわけではないので、母が認知症で判断できないとしても、とくに問題はないだろう。
現実問題、費用も掛かることからすべての認知症の親に後見人がついているわけではない。
認知症(の段階にもよるが)で法律行為ができないとしても、子どもたちで合意の上で進めてしまうというのが、一般的な家庭ではごく普通に行われているといっても過言ではない。
No.2
- 回答日時:
登記に関することは弁護士でなく司法書士です。
しかも、相続である以上、贈与税が課せられることはあり得ません。
で、その家が担保に入っていなければ、自力での登記変更は可能です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
とはいえ官公庁提出書類の作成になれていることと、平日日中に数回は法務局まで足を運べることが条件になります。
それが無理なら司法書士事務所をお訪ね下さい。
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