【お題】大変な警告

確定申告での経費についてです。
例えば12月31日までの確定申告で12月1日にパソコンを購入して4年に分けて減価償却した場合、今年分の経費として計上できるのでしょうか?
それとも来年分の経費になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 月で計算するのですね!

    皆さんご回答ありがとうございます^ ^

      補足日時:2020/08/22 15:59

A 回答 (3件)

>12月1日にパソコンを購入して4年に分けて減価償却…



最初の年は 1ヶ月しかなく、最後の年が 11ヶ月になるだけです。

このようなご質問をするからには白色申告の方かと想像しますが、収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
2ページ中ほどの計算表で、
(ニ) 本年中の償却期間
が初年は 1/12、2~4年目が 12/12、5年目が 11/12 となります。

なお、30万円未満なら一括償却ができるのは青色申告の特典で、白色申告なら無理です。

白色申告でも 20万円未満なら 3年均等償却ができますが、セオリーどおりの 4 年とそんなに違いは出ないですね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個人事業主が事業用に10万円以上のパソコンを購入する場合、12月1日に購入しても12月31日に購入しても、1カ月分の減価償却費を計上することになります。

ちなみに、12月1日ではなく前日の11月30日に購入すれば2カ月分の減価償却費を計上することになります。
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4年で償却するなら、初年は1/48を償却、2年目は12/48を償却。



10万円を超えていても30万以下なら少額減価償却資産として、一括償却したほうが良いと思うけど...
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