
毎度すみません。どなたかお詳しい方、ご回答お願いします。
時系列で、質問内容に関する要点を申し上げます:
約6年前: その時点で築30年ほどのマンションの1室を購入
約1年前: 上記マンションから私は退去し、賃貸に出しました。
約半年前: 借りぬしさんが見つかり、転居してきました。
★) 上記の不動産収入に対して、確定申告をします。
質問:
約6年前の、マンション購入後にリフォーム等で出費がありました。ざっくり挙げますと:
1) リフォーム業者さんへの払い(約700万円ぐらいだったと記憶しています)
2) リフォーム時の施主支給(お金がなかったので、現物を私が買い、取り付けだけを頼みました。システムキッチンなど、合計で300万円ぐらい?だったと記憶しています)
3) 高額な電化製品(クーラーが25万円程度だったと記憶しています)
これらの1~3ですが、経費としてはみとめられないのでしょうか?
物件価格は減価償却(?でしたっけ?)するとの説明だったと思うのですが、高額のリフォーム代や、付属のもろもろの代金も、物件価格のようなもの?だと思うのですが、どうでしょうか?
すみません。回答お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
購入したマンション価格A
リフォーム代金B
備え付けた備品C
A+Bがマンションの「減価償却対象額」です。リフォーム代は資本的支出だからです。
Cは同額で減価償却資産(備品)とします。取得日は「購入の日」です。
上記につき賃貸物件にした日(約一年前)までの減価償却をします。
耐用年数は、耐用年数表にて出した年数×1、5です。
6年が一般の耐用年数ならば9年として減価償却をします。
残高については「事業用資産」として減価償却をします。
ご質問内に「?減価償却でしたっけ?」とありますので、失礼ながら、減価償却の学習がまだ及んでないかもしれませんが、上記のような考え方です。
要点は
減価償却資産が「事業用に供されてない期間」については事業用としての耐用年数の1、5倍で償却をして、残存価格をだし、その残存価格を基礎として事業用資産としての減価償却をする、です。
No.4
- 回答日時:
1~3まで減価償却対象額ですね。
とりあえずお近くの税理士さんに相談なさってはどうでしょうか。
ネットの情報より確実ですよ^^
回答ありがとうございます。
税金の処理と言っても、別にシンプルだから、お金払ってまで税理士さんをお願いする事もないな~
と甘くみていたのですが・・・
いろいろと複雑です。
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