初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

国民年金が免除され障害者年金を貰っています。
会社の厚生年金に加入する際は、普通に加入出来るのでしょうか?
会社に障害者と伝えないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

ざっくりとやさしい言葉で書きます。


あんまりむずかしいことを書くと、どうも、あなたは頭がごっちゃごっちゃになっちゃうみたいだからです。

あなたが【国民年金第1号被保険者】で【障害基礎年金の1級か2級をもらっている】なら、【法定免除】といって、【国民年金保険料を納める必要がない = 全額免除】です。

【国民年金第1号被保険者】というのは、【厚生年金保険に入っていなくて、夫や妻の健康保険の扶養にも入っていない】ので【自分で国民年金保険料をおさめるか免除を受けないといけない人】のことです。

厚生年金保険に入ると【国民年金第2号被保険者】になります。
厚生年金保険料をおさめます。
国民年金保険料はおさめる必要がなくなりますが、厚生年金保険料をおさめることで国民年金にも入っていることになります。

【国民年金第2号被保険者】になると、【法定免除】は受けられなくなります。
厚生年金保険に入ると、【自動で、国民年金第1号被保険者ではなくなる】からです。
このときに、会社に『自分は障害者です。障害基礎年金を受けてます。』と言う必要はありません。
厚生年金保険に入らなければいけない条件(働く時間や働く日数などで決まります)に合っていたら、障害者であるかないかとは全然関係なしに入らないとならないので、わざわざ『障害者です』などと言う必要がないからです。

ということで、普通に加入できるし、障害者だと言う必要もないです。
ただこれだけです。わかりましたか?
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