プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

短時間パートで扶養内で働いています。
年収は60~65万円。

コロナ禍でパートの仕事も激減し、人員削減でも始まったら一番に短時間パートが
切られるかもしれませんし、老後に備えて収入の柱はいくつあっても良いなと思って
いました。(パート先は会社が休業しても8割のお給料が支給されています)
そんな時に友人に勧められて8月初め頃から海外の仮想通貨の取引の投資を始めました。
投資額は1000ドル(約11万)その後同じ会社ではあるが別の投資で2000ドル(約22万)
高い利益率(複利で増える)で103万円をゆうに超えてしまいそうなのです。

何年か前に今のパート先とは別のところで働いていた時、103万から5万ほど出てしまったことがあり、主人からものすごく怒られたことがあります。
・書類に記入するのが面倒臭い
・はみ出るとその分税金を払うのでただ働きしたのと同じだ   などの理由で

ただ、あくまで予想であって実際にどれくらいの収益がでるのかは現段階ではわかりません。
下記のようなことは可能なのか教えて頂きたいのです。

・今年は申告せずに来年に扶養を外して貰い、今年の分の税金を一緒に払う
・扶養を外さず、投資の分だけ別に税金を払う

扶養内のパート主婦が主人に内緒で稼ぐのは難しいのでしょうか・・・

A 回答 (5件)

>短時間パートで扶養内で…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>高い利益率(複利で増える)で103万円をゆうに超えてしまいそう…

所得の種類 (区分) が違う者の「収入」同士を足し算しても何の意味もありません。
それぞれ「所得」に換算してから合計するのです。

税の話をするとき、所得と収入は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【FXなどの雑所得】
「売値 = 収入」からその仕事をするのに要した「買値」と「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>年収は60~65万円。…

上記により 60万なら「給与所得」は 5万円、65万なら 10万円。

>103万から5万ほど出てしまったことがあり、主人からものすごく怒られた…

夫がよほどの高給取り出ない限り、収入 10万を少しぐらい超えたからと言って、配偶者控除が配偶者特別控除に変わり、控除額が階段状に減っていくだけです。
一気に大幅増税になるわけでは決してありません。

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されて、手元に残るのがいくらか目減りするだけです。

「ものすごく怒られ」る話ではないのです。

>どれくらいの収益がでるのかは現段階ではわかりません…

それだからこそ、確定申告は年を越して 2/16~3/15 と決められているのです。

>・今年は申告せずに…

今年分の確定申告は来年 2/16~3/15。
その結果を見て夫も確定申告をすれば、配偶者控除または配偶者特別控除を取る取らないが決まるのです。
年末調整で“先取り”しておいて、確定申告で訂正する形にしても良いです。

>来年に扶養を外して貰い…

だから、扶養を外すだの外さないだのの話ではありません。

夫が今年分所得税で、配偶者控除または配偶者特別控除を取るか取らないかという話。
これは年の初めや途中に決めることではなく、1年が終わってあとから判断する者なのです。

>今年の分の税金を一緒に払う…

今年分所得税の納期限は、来年 3/15 です。

いろいろ誤った情報に惑わされているようです。
これを機に正しい税の知識を身につけましょう。
夫も一緒にね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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仮想通貨は売って現金化しない限り 利益も税金も発生しない。

(ただし転売はその限りではない)
だからパート収入も含めた収入総額が150万以上 手間も考えれば200万以上であれば 現金化すればいい。

税金は年単位で前年度収入から計算され 支払うことになる。
申告しないのは脱税だし こういった収入には税務署が一番目を光らせている部分。
10万20万なら目こぼしもあるかもしれないが 銀行口座を通すので まとまれば7年遡って税金を取られる。
悪質となれば 重加算税という厄介で大きな罰金を取られる。
そうなると うっかりすると離婚の危機になるだろう。

内緒はやめとくといい。
どうしてもやるのであれば それこそ絶対に足のつかない方法か もしバレても問題ないような備えを。
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恐らくそのような皮算用は上手くいかないでしょうから、気にする必要もないでしょう。


高利回りにはリスクが付き物ですので、元金を減らす事になるでしょう。

さて、今回の扶養の件ですが、申告はきちんとしましょう。

もし税務署から申告漏れなど指摘された場合は、修正申告で収める事になりますし、追徴課税されることもあるでしょう。

扶養は抜けるのは簡単ですが、入る時に面倒です。

旦那様と相談の上で、収入を得る方が宜しいかとおもいます。
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まず、誤解があります。



配偶者控除という税金の扶養条件で、
『103万以下』というのは、
★給与収入の場合だけです。

配偶者控除の所得条件は、
★48万以下です。
そこを誤解してはいけません。
下記、2 控除対象配偶者となる人の範囲(3)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入には『給与所得控除』があり、
最低で55万の控除額があるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与収入103万
-給与所得控除55万
=給与所得48万
だから、103万以下というわけです。

次に仮想通貨の『儲け』の話です。
仮想通貨の儲けは雑所得となり、
★48万以下が条件になります。

例えば、今年のパートの
給与収入が65万なら、
給与収入65万
-給与所得控除55万
=給与所得10万
それに、仮想通貨の儲けが、
40万になったら、
雑所得40万。
それを合計して...

給与所得10万
+雑所得40万
=合計所得50万
となると、
48万を超えるため、
『扶養』の条件からは
はずれることになって
しまいます。

さらに、仮想通貨に儲けが出たら、
また、上記の条件で48万を超えたら
所得税が課税されるので、
来年2~3月に税務署へ行って
★確定申告しなければいけません。

確定申告をしないと『脱税』になります。
昨年、某芸人さんで話題になりました。
確定申告を無視したことによる
無申告の脱税となります。

給与収入だけなら、会社が年末調整で
処理をして税務署に納税をしてくれるので
確定申告はしなくてよいのですが、
仮想通貨の儲けはそうはいきません。
自分で『毎年』確定申告が必要なのです。

くれぐれもご留意ください。

また、ご主人もかなり誤解しています。
>103万から5万ほど出てしまった
からと言って、
>その分税金を払うのでただ働きしたのと同じだ
なんていうことはけっしてありません。

少なくとも一昨年から税制改正があり、
5万増えても、税金を余計に払うことは
一切ありません。

配偶者特別控除という制度があり、
合計所得が48万を超えても、
●95万以下なら、ご主人は、
●48万以下と『同額の控除』が受けられます。
133万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
それ以降は、133万まで控除額が段階的に減っていきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

配偶者控除・配偶者特別控除控除額
合計所得 所得税 住民税
~48万  38万 33万
~95万  38万 33万★
95万超  36万 33万
100万超 31万 31万
105万超 26万 26万
110万超 21万 21万
115万超 16万 16万
120万超 11万 11万
125万超  6万  6万
130万超  3万  3万
133万超 控除なし

前述の例で、合計所得が50万あっても
合計所得 所得税 住民税
~95万  38万 33万★
となるので、
配偶者控除と同等の控除額を
ご主人は受けられるのです。

それに
合計所得48万以下でも超えても
『配偶者控除等申告書』
は、記入提出しない限り、
★扶養の処理はできません。
面倒臭さは全く変わりないのです。

ですから、
ご主人の完全な誤解であり、
倍返ししてもいいぐらいです。A^^;)

奥さんのこれからの問題は、
仮想通貨で儲けたら、
確定申告をきちんとしないと
脱税になること。

また、あえていえば、
仮想通貨の投資、特に海外の...
というのは、高リスクで危険です。
中には詐欺まがいのものもあり、
投資したお金が返ってこないどころか、
それ以上の大損害が出る可能性もあります。

それこそ、ご主人に怒られないよう、
くれぐれもお気を付け下さい。
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投資利回りと労働所得は分離課税ですので、投資は20万円以上の利益が出ると申告の要件を満たしますので利益に対して20.315%の税金を納めなければいけません。


また、投資の損失は利益と通算できます。
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