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労基法16条にあらかじめ、違約金や損害賠償額を予定してはならないとありますが、誓約書に、「故意や重大な過失によって貴社に与えた一切の損害について責任を負うこと」とありますが、記名押印しても大丈夫なのでしょうか。

従業員は損害賠償の全額を負担する必要はないとの判例もありますよね。

A 回答 (4件)

社労士の資格者です。



> 労基法16条にあらかじめ、違約金や損害賠償額を予定してはならないとありますが、
労基法第16条に定めているのは、2番さまが書かれている通りの事ですね。
「あらかじめ」は「損害が発生する前」と、「違約金や賠償額を予定しては」は「違約金や賠償額を先に決め手ておくのは」と、読み替えてください。

例えば、貴方が会社の事務用の椅子[3千円ぐらいかな]を壊したら、会社は買い替えに要した費用を、あなたの過失の割合に応じて損害賠償は出来ます。
もしかしたら、古くなって壊れたのかもしれません。以前からガタガタと変な音がしていたのかもしれません。
でもそんなことを考慮もせず、理由不問で賠償額を先に定められたらたまったものではありません。だから第16条で禁止としているのです。


> 従業員は損害賠償の全額を負担する必要はないとの判例もありますよね。
会社側に「使用者責任」と言う物もあるからですね。
とは言え、それを勘案した上での貴方の過失割合に応じた損害額を会社は請求できます。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。大変勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2020/09/07 21:45

№2さんから的確な回答がついてますが、違約金や損害賠償「額」を予定してはならない訳ですから、あらかじめ固定の金額を定めておくことが法に触れます。



労働者の責による損害で、割り当てられた分の賠償請求を約することは問題にはなりません。
賠償について記載した契約=ブラックでもありません。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。大変勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2020/09/07 21:46

契約がなくても故意や重大な過失であれば賠償責任がある。


契約があっても負担すべき損害以上の賠償責任はない。

つまり誓約書が有っても無くても責任では変わらない。

労基法16条は皿を割ったら罰金千円、契約を取れなかったら罰金一万円のような労働契約は無効(違法)であるという意味。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。大変勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2020/09/07 23:29

ブラックな会社では、誓約書や就業規則で 違約金 損害賠償 を定めている会社は存在します。


どのような状況なのか質問だけでは判りませんが、署名捺印しなければ採用されないと考えます。

かつて勤めた会社では、それをやっていました。
会社の高額な作業機械を壊した(不可抗力の場合も有ったと私は聞きいていました)時に、壊した従業員から賠償金を取り、損害保険で修理や交換という2重取りのようなことをしていました。
会社の経営者は頭が切れるので、法的な素人が抗弁すると揚げ足を取られて身動きが取れない状況にさせられてしまい、
何十人か居た従業員のうち何人かは債務を背負わされていたと聞き、先輩社員から用心しろと注意されました。

労働基準監督署や弁護士に相談するような機転が効けば良かったようですが…。もしそうなった時に、裁判などで争う覚悟が必要だと考えます。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。大変勉強になりました。感謝致します。

お礼日時:2020/09/07 23:28

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