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後で他人の土地を手に入れることが出来る等の停止条件付き契約等の場合は別として、民法において他人物売買が認められているのはなぜなのでしょうか?
そのようなことを認めてしまうとトラブル発生の元になると思うのですが……

A 回答 (2件)

他人物売買を規定している民法の条文(第561条)は読みましたか? 



条文を読めば分かるとおり、これは何も「他人の物でも構しまへんさかいに、なんぼでも売ってしまいなはれ」と規定している条文ではありません。“もし、誰かが他人の物を売るという契約をしたような場合には、その契約の効力をどう考えるか”を規定した条文です。法律に規定があろうがなかろうが、他人の物を自分の所有物であると誤信して売買契約を締結するということはあり得ない話ではありません(例えば、取得時効が完成して自己所有物になったと考えていたが、実は時効は未だ完成していなかったとか)。

フランス民法では他人物売買を無効としているそうですが、我が民法は、これを債権契約としては有効であるとし、その法的効果として売主に「その権利を取得して買主に移転する義務を負」わせたのです。フランス民法のように他人物売買を無効としたとしても、現実問題として他人の物を自分の所有物であると誤信して売買契約を締結するということはあり得ます。法律に他人物売買の規定があろうがなかろうが、トラブルは発生し得るのです。そのような場合、フランスでは、例えば、買主が支払った売買代金は不当利得として処理するとか何とかの方策が考えられているのだろうと思います(フランス民法を全く知りませんので、実際にどのような処理をすることになっているのかは知りませんが)。我が民法はこれを債務不履行責任として扱うことにしたということです。どちらを取るかは立法論の問題だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございますm(*_ _)m
なんでも売っていいというわけではなくて、あくまで他人の物を売った場合、どう考えるかという法律なんですね…
冷静に考えてみれば他人の物をなんでも売ってしまうというのはおかしい話ですもんね…
ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/26 19:55

他人物売買が認められているのはなぜなのでしょうか?


  ↑
まず、債権契約ですから、理論上
可能、ということが挙げられます。

次は実際の必要性です。

そもそも他人の物を売るなんておかしいという意見もあるでしょう。

しかし,現実の取引においては,先に売る話をまとめておいて,
後から所有者と話をつけて目的物の所有権を手に入れて,
そして買主に引き渡すということも考えられます。
「まだ俺の物やないんやけど,3日後には確実に手に入るはずやから大丈夫」
「わかった,ええよ,じゃあ3日後に引き渡してや」というように,
お互いが納得のうえであれば,
こういう取引を否定する理由はありません。
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この回答へのお礼

停止条件付きでしたら確かに他人の物を売っても大丈夫ですもんね…
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2020/09/26 19:56

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