dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

確定申告で悩んでいます。
退職後の確定申告と株式譲渡損失の繰越しをする場合、確定申告書AとB両方使うのでしょうか?


状況を簡単に書きますと次のとおりです。
1. H16年の途中で退職してそのまま再就職なし。
2.退職金もらいましたが、退職所得控除により課税なし。(退職金受給の申告済み)
3.上場株式の売買により損失5万円。


国税庁のHPなどで調べたのですが、ややこしくてわかりませんでした。。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確定申告書のAはあくまで簡易的な申告書になりますので、退職所得の申告だけならばAでもBでも申告が可能ですが、株式の譲渡損失の繰越はBの申告書が必要になります。



要するにBの申告書を使えば、退職所得の申告も株式の譲渡損失の申告も両方できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。
今回の場合はBだけでよいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/29 19:56

・Bだけでいいと思います。


・H16年の年調は済んでいないのでしょうか、確定申告で還付されると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

H16年は年末調整未でした。
それで、Aで確定申告して還付を受けよう思っていたのですが、
株損失繰越はBを使うとのことだったので迷ってました。

今回はBで確定申告しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/29 20:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!