生活保護の引っ越しに関して
精神疾患を患い母子家庭で近くに頼る身内がいなく
実母はこちらに来るのに4時間半を要します
コロナ後、乗り換えが多いのもあり
9ヶ月実母に頼れてないです…
子供は保育園に通わせて頂いてます
精神疾患による過呼吸発作が出てしまった事があり
子供の保育が困難になった際に児童相談所に一時保護するしかなく一ヶ月離れてました。
とてもとても辛い経験でした。
働ける精神状態じゃないので
今は休職してますが退職予定です
ショートステイや市のサポートはありますが
空いてる場合に利用できるもので
空きがなければ利用できず
体調のいい日の日曜日くらいは一緒にいてあげたい気持ちが強いのと
急な発作が出た場合は予約制なので
これらを利用するのは私の場合は現実的ではないです
そこで生活保護法にある
生活保護受給者が引っ越しする場合福祉事務所から
住宅契約など引っ越しに関わる費用に助成金が支給される条件のなかの
「病気療養には環境条件が悪いと認められる場合、または身体障害者には設備環境が悪いと認められる場合」
というものに当てはまると知り合いの弁護士さんが教えてくれました。
また発作など一人での保育が困難になった場合
また児童相談所に預ける事が正しく それを進められるのであれば 私は納得できませんし
それを繰り返したところで、病気が回復するわけでもありませんし
どちらかといえば病気は悪化すると確信できます。
実母と親戚と姉妹が近隣に位置する引越し先を
見つけましたが担当のケースワーカーが
モラハラが酷いので 助成金の許可が下りるか心配です
私のケースだと助成金は頂けそうでしょうか?
ケースワーカーには
診断書と一緒に引越したい理由や そこに住む上でのメリット
自立へ向けて生活を送れる環境であること
実母、親戚と姉妹が隣接した所に居住していて頼れること
などを 手書きですが請求書としてケースワーカーに
郵送し確認してくれてます
実母との同居は
実母が朝から夜までフルパート
田舎過ぎるので職に就くという面でかなり難しいとい
療養の為 保育園に入園させるのは必須でありますが
距離を要するので毎日の事と考えると負担が大きい
等の理由があり難しいです
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
家賃上限は自治体より違いますが、\49000円なら問題ないと思います。
新居の借りる費用、引っ越しの費用すべて出ますよ。心配ありません。
相談すれば最低限の家電製品もそろえてくれるはずです。
No.3
- 回答日時:
被保護世帯の転居について
相談よりも、転出申請をすることです。福祉事務所は申請を受理することで可否の判断します。一担当cwの判断でするものでないということです。
保護は、所在地を管轄する福祉事務所が保護責任を負うと法律で規定しています。
実母の所在地等が管轄外であれば、移転手続きを申請をすることになります。転居さきでは、当地の福祉区事務所に保護申請をすることになります。申請をすることで引き続き保護の切れ目なく保護はされます。
他市町村に転居する条件等はありません。住居を構える権利はあなたにありますので福祉事務所が拒むことはできません。
実母の地域に転居する場合は、転居費用等は申請をすることで支給はされます。
相談と申請は別のもですので、あなたの意思で申請をすることです。
同福祉事務所管内の場合は、転居際して条件がありますが、他市町村の福祉事務所に転居する場合は、
「ケースワーカーには
診断書と一緒に引越したい理由や そこに住む上でのメリット
自立へ向けて生活を送れる環境であること
実母、親戚と姉妹が隣接した所に居住していて頼れること
などを 手書きですが請求書としてケースワーカーに
郵送し確認してくれてます。」
あまり必要としません。、実母等に確認を電話等で確認が取れるため、しかし、医師が環境を変える必要と認める場合は、同管内でも転居は可能です。
管轄外の福祉事務所に転居する場合は、現福祉事務所は転居先の福祉事務所と移管手続きするために、調整をすることになります。あなたは、転居先の福祉事務所に保護申請をすることで、保護は切れ目なく保護は継続します。
ただし、地域の級地区分で保護基準の違いで保護費の増減があります。
実母や兄弟姉妹等の扶養は、金銭的援助はできないが、精神的援助(あなたの体調が悪いときや子の世話等の援助)でだけもで可能です。これはあなたの自立に役立つことですのでので認められます。
1他市長の福祉事務所管内に転居する場合は、住宅確保をするための現地に移動す
る交通費も申請をすることで支給します。
2転居に必要とする敷金等の費用と引っ越し費用も申請することで支給します。
3敷金等は、転居先の保護基準内で支給となります。引っ越し費用等は3社見積も
りで最低の費用業者になります。
4転居するための申請をあなたの意思ですることです。
5福祉事務所は、申請せられた場合に拒むことはできないためと、福祉事務所は申
請がないと動かないためです。いくら相談したからといっても申請意思がなけれ
ば行政は動きません。
6実母から要請(担当cwに電話等)をしてもらうことで早く手続き等ができます。
7実母と同居する必要はありませんが、近隣に引っ越すことはできます。
8転居に難色をする場合は、生活保護問題対策全国会議に相談することです。
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …で地域の弁護士等のネットワークで相談先がわかります。
とてもご丁寧なご回答ありがとうございます!
すみません、頭があまり良くないせいかいただいた
文面の中で整理がつきませんので
教えていただきたいです。
引っ越し先なのですが実母の県ではないです
では実母から直接cwに連絡を入れてもらうのが
効果的ということになりますか?
そして引っ越す土地で保護申請をしてしまった方が
今の管轄の福祉課が直ぐに動いてくれるようになるということでしょうか?
転居する為の申請とはどう申請したらいいでしょうか?
今の管轄の福祉課に申請したらいいんでしょうか?
敷金費用の申請とは今住んでいる管轄でするということなのでしょつか?
引っ越し費用の請求は今の土地の福祉課でしているというのは間違ってはいないのでしょうか?
理解ができず申し訳ありません宜しくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2転居する場合
1現住所地AからB県C市に転居する申請を現在地の福祉事務所に申請します。同
時に転居費用(敷金及び引っ越し費用)の申請をします。
2実母の件でなくても他の管轄する福祉事務所管内に転居する場合も同様の申請を
します。
3申請後に転居先で居宅を決めるために、転居先の賃貸住宅を見つけるために仲介
不動産に依頼し居宅を決めることになります。
居宅が決めてた場合に、賃貸契約する前に、現福祉事務所で審査を受けることで費
用が支給されるので、許可が出たときに賃貸契約をします。
4転居先の福祉事務所は、転居後に居住地を管轄する福祉事務所で保護申請をし
ます。
5現福祉事務と転居先の福祉事務所は、あなたの移管について調整をします。
6移管するまでは、現福祉事務所があなたの保護をします。
74で述べた通リ、保護申請をした場合に、両福祉事務所が、あなたの保護を引継
ぎをするための日時を決めます。
8現福祉事務所からから期日日をもって保護廃止処分をしますが、引き続き転居先
の福祉事務所が日時から保護開始通知で保護は継続することになります。
9保護費は、毎月の初めに支給する保護費は前渡しの保護費でありため、保護費を
受給後に転居することが大切です。
10これを知らないで、保護費の支給前に転居するとこの月の生活費としても保護費
を受給することが遅れるため保護費を受給後に転居することです。
11医療券は、保護廃止処分するまでは、現福祉事務所から発行されます。
12移管が完了後は、新福祉事務所からの発行となります。
まとめると
あなたは、転居先に住居を構えるまでは、現福祉事務所で保護されるということ事です。
それまでは、申請する場合も現福祉事務所で申請をすることになります。
転居後に、転居先の福祉事務所に保護申請をすることになります。それまでは、現福祉事務所が保護をします。ので、移転するまでは、現福祉事務所で申請をすることになります。
また、あなたが一人で手続き等ができない場合は、先に掲載したところで、あなたが住まう地域の相談するところにつながりますので、一度は相談することです。
又は、実母に手伝いをお願いすることです。
ウミネコ104様
ほんとにご丁寧に何度もありがとうございます!
情けないのですが
不安な毎日を過ごしている中、ウミネコ104様の知識が
頼みの綱になってしまっています
そして私の知識が足りなく理解ができなくて申し訳ありません
では、手順としては正しかったということでしょうか。
引っ越すまでは住んでいる福祉事務所に相談
そして引っ越し費用も今住んでいる福祉事務所に相談しているというのは助成金が下りるかどうかは別として
正しかったということでしょうか。
この点も私の理解が浅く申し訳ないのですが
転居届けを今の福祉事務所でしてしまい
新しい居住先の管轄の福祉事務所に新たに保護申請をし
そこで初期費用のお願いをした方がいい(スムーズ)ということでしょうか?
今一度アドバイスお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no3概ねその通リですが、相談でなく申請をすることになります。福祉事務所は、申請に基づいて決定するため相談では決定をしません。
転居先に居住するまでは、敷金及び引っ越し等の費用申請も交通費も全てを現福祉事務所で申請をすることになります。
居住先で申請をする保護申請と
転居に際し、什器家具類及び寝具などで使えないもの又はないものは申請をすることで上限内で支給されます。
また、子供が就学生であれば、入学準備費の申請をします。
住民票は、転居先に移動する前に転居届をすることです。転居届をすると転出届(異動)書が発行されます。転居先の自治体に転入届をすることで手続きは終わります。
保護申請と住民票の届申請は別ですので、あなたは、福祉事務所と自治体の窓口でそれぞれの申請をすることになります。
転居するまでは、現福祉事務所で申請をすることになります。
転居先の福祉事務所があなたの保護を引き継ぐまでは、現福祉事務所があなたを保護します。
あなたが何処に住まうかわかりませんが、現住地の自治体の障害福祉課又は保健所の精神担当者の看護師又は担当者の協力を受けることもできます。
一人不安であれば、一度相談してみることもありかと思います。
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