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先日 回答頂いたみなさん、ありがとうございました!。主人は、食事も 一切 家族と摂らずに、
一人で 自分で買ったものを食べています。

私は自分のパート代から8万ほど 塾代、保育園、諸々 引かれ 8月は給料が少なかったので、ほぼ残らず。主人から、食費 日用品 雑費 全て込みで6万渡されました。

主人の中で3月までは我慢すると言われています。

ですが 行方不明になってやるとか
以前 言っていたこともあり、信用なりません。

主人は寮があるとこに転職すると言っています

公正証書を作っても
行方不明になれば 保証はありません。

来月15歳になる娘 2月に4歳になる息子 それぞれ20歳になるまで5万ずつ 余裕だよ!間違いなく払うよ!こんな発言、信用したくありません。ですが、こちらから 額を下げるのも シャクです。

今 養育費に関しては公正証書を先に作ろうと思っています。

慰謝料に関して 女性に請求したら、主人が養育費を払わないと言い出す可能性がある為
請求できるかわかりませんが、とりあえず 調査会社に調べてもらう予定です。

私の場合
養育費について 額に不満はありません。
養育費に関して、公正証書を作成したのち、調停を申し立てしない方が良いですか?

調停中の証明があれば
団地に申し込み出来るので 調停をした方が得かなと思ったのですが。

A 回答 (2件)

養育費の支払いが夫婦で合意して問題なければそれを公正証書にしておくべきです。

ご主人が公証役場に行くのを渋れば、代理人を立てればいいです。必ず公正証書にしておきましょう。

ご主人が仮に会社をやめてもあなた次第で、自治体も協力してご主人の居場所、勤務先を見つけてくれる様になっています。様は請求権利者次第で養育費の不払いは防止可能です。昔のように逃げ得は出来なくなってきました。

慰謝料の件に関してもご主人の顔色をうかがうような姿勢は感心できません。ご主人に請求するのでは無く、不倫相手に請求するのですから、別人格です。この辺を割り切れなければ悔いが残るでしょう。

調停を利用するのなら、養育費の調停と不倫相手への調停は別になります。完全な別の問題です。養育費の支払い条件が調停をしない方がいいのであれば公正証書にしておきましょう。

しかし、調停で決めておくともし支払いが滞った場合、裁判所からご主人に支払いを勧告してくれたり、支払い命令を出してくれたりしますので、公正証書の差し押さえよりも手間が省けます。効果もあります。
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裁判所に行き養育費請求申立をすれば旦那の転職先を社会保険事務所から教えて貰えます。

教えて貰ったら転職先の給与を指し抑えして下さい。それを元旦那に伝えて下さい。
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