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生活保護者で、2級精神障害者なのですが、ハローワークには行っていて、係の人と相談していますが、会社面接までやらないと、保護費受給はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

障害者の就労について


 質問内容では、何とも言えないが、あなたの申請障害2級者であれば、就労指導を受けることはありません。医師からあなたの病状について、就労することの可否について医療要否意見書で福祉事務所は把握をしているために就労については、健常者と違い就労指導はすることはありませんが、障害者枠内で就労するかあなた次第です。
また、就労するために就職活動をした場合は、その月の就労活動内容を届けることになります。書面様式等は福祉事務所に備えています。
また、就職ができないからと言いって保護をしないものでありません。
保護は、継続して保護をします。保護を切る場合は、あなたが最低限度の生活費を超える収入を得ることで保護を必要としないと判断した場合に保護廃止処分とします。
無理に就労するすることはなく、あなたに合った職場を見つけることです。
報告等は、会社面接等ができないことで保護費を支給しない理由となりませんので安心することです。
あなたが就労活動する理由が不明ですが、薬等で症状が落ち着いている場合は努めることに問題はありませんが、何かすることで症状が悪化する場合は活動をやめることです。

結論
2級障害者は、精神的また能力的に著しく制限を受けることから、就労については、福祉事務所は強要することはしません。
そのため、あなたの精神的または能力的に活動ができ範囲以内ですることになります。ので、就労にために面接をしないと保護を受けることができないと言うことになりません。

保護は、生活面等で困窮し、資産、能力を活用しても、地域保護基準を下回る収入であれば保護は可能となります。
収入があれば、収入で不足するものを保護で補うことで地域保護基準にして保護をします。
病気怪我等(障害)と収入を得ることができないものは、全額保護費で最低基準の生活費を支給します。

以下は障害等級に関するものです。
2級
(精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの)
精神疾患(機能障害)の状態
1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため、人格変化、
 思考障害、その他の妄想幻覚等の異常体験があるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病
 相期があり、かつ、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするもの

3 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの

4 てんかんによるものにあっては、ひんぱんに繰り返す発作又は知能障害その他
 の精神神経症状があるもの

5 中毒精神病によるものにあっては、認知症その他の精神神経症状があるもの

6 器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、
 社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度のもの

7 発達障害によるものにあっては、その主症状が高度であり、その他の精神神経
 症状があるもの

8 その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの

能力障害(活動制限)の状態
1 調和のとれた適切な食事摂取は援助なしにはできない。

2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は援助なしにはできない。

3 金銭管理や計画的で適切な買物は援助なしにはできない。

4 通院・服薬を必要とし、規則的に行うことは援助なしにはできない。

5 家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりは援助なしに
 はできない。

6 身辺の安全保持や危機的状況での適切な対応は援助なしにはできない。

7 社会的手続や一般の公共施設の利用は援助なしにはできない。

8 社会情勢や趣味・娯楽に関心が薄く、文化的社会的活動への参加は援助なしに
 はできない。

(上記1~8のうちいくつかに該当するもの)
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