A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>死後、3ヶ月以上経過している場合は…
相続放棄は「死後」が起点ではありません。
「相続の発生を知った日」から 3 ヶ月以内です。
まあ、ごく近親者なら [死亡日] = [相続の発生を知った日] でしょうが、第 2 順位以下の人はそうではありません。
第 1 順位の人でも、ときには遅れて知らされることもあり得ます。
特に第 2 順位以下の人は
[先順位の人全員 (←ここ大事) が相続放棄したことを知った日] = [相続の発生を知った日]
です。
No.4
- 回答日時:
#3です。
補足拝見済み相続放棄に、「○年○月○日に知りました!」と書いて、3カ月以内になっていれば良いのです!
ごめんねぇ 本当は、死んだことを知った日から、3カ月以内です。
死後3カ月というのは、一般的に身内なら死んだ「報告」や「葬儀」を知ったという前提です。
遠い親戚や、死亡や葬儀も知らされなかった「絶縁者」「親密じゃない親戚関係」は、いまだに知らない場合もありますよね。
相続放棄に、「○年○月○日に知りました!」と書いて、3カ月以内になっていれば良いのです!
No.3
- 回答日時:
必要!
・死後3カ月以内
・家庭裁判所に「相続放棄」の申し込みをする!
・書士だと、最低でも5~10万円は掛かるので、自分で手続きすれば1万円未満でしょう。(戸籍取得や郵送関係の数量による差)
(家族や兄弟が居れば、各々で個別に作るよりも、同じ書類を作って名前だけ個別に変更した方が楽かな。戸籍関係も1つで済むし、連携して一緒に提出)
---------
相続したい人らが、自分らで、
「遺産分割協議書」などの関係書類を作成しないといけません。
放棄したい人らは、自分らで、「相続放棄」をすれば良いだけの話で、
「遺産分割協議」「相続」「債権」は無関係になり、関係者から話が来たとしても、放棄者らは「私らは相続放棄をしましたので、相続には無関係ですよ!」と主張すれば良いだけです。
まあ、身内なら、「借金あるので、3カ月以内に相続放棄した方が良いよ! 一緒に放棄しますか?」と関係者全員に教えた方が良いでしょう。
というか、
家族なら、謝罪して「相続放棄」の手続きを誘導べきでしょうけどね。
---------------
相手への債権処理の場合には、弁護士の方が良いと思うけどね・・・
No.2
- 回答日時:
>その放棄する手続き、書類が必要で…
家庭裁判所が口頭だけで受け付けてくれることはあり得ません。
書類は当然必要です。
>第2順相続人が相続予定人になりますよと言う手続き…
そんな手続きはありません。
誰かの相続放棄が家裁で認められれば、あとは自動的に次の順位の人が繰り上がるだけです。
したがって、第 2 順位以下で本来は法定相続人ではないと安心しきっていた人が、ある日突然債権者に押しかけてこられて驚くことがあります。
このため、次位以下の人と懇意なのなら、「私は相続放棄した」と口頭で伝えておくのが良いです。
次位以下の人も相続放棄するかどうかは、その人の考え方次第です。
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