A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
はい。
入れます。扶養には、税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。
あなたの年収ごとに税金や保険料、
また、扶養がどうなるかを説明しておきます。
①給与収入年93~100万以下
あなたの所得税、住民税が非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
また、
●この収入範囲なら『扶養』の条件内です。
②給与収入年103万以下
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は成人(20歳以上)なら
5000~6000円ほど課税されます。
それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
★あなたの勤め先で社会保険に
★加入するか否かの条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされる
ことになります。
⑭の条件から、主に大きな企業に
勤めている方の条件です。
さらに、この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上となると、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
社会保険の扶養の条件を意識する
ことになります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
聞いた限りでは、収入条件にはどれも抵触していないので、
扶養者の家族として、扶養申請してください。
申請時に、
契約社員をやめたこと、
離職票なり、
退職証明なり、
パートの雇用契約書なり
の提出が必要となるかもしれません。
確認、準備をしておいてください。
また、そろそろ年末調整ですが、
扶養者の
『令和3年分 扶養控除等申告書』
という書類に、
あなたの氏名、マイナンバー等を
記入して下さい。
以上、いかがですか?
No.1
- 回答日時:
>この場合1月から扶養に入れますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは 1 年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親や夫が会社員等ならその年の年末調整で、親や夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
親が来年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、子の来年の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間の話なら、夫が雷分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の来年の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。
つまり「扶養に入る」だのの言い価値は日本語として成立しないのです。
あくまでも誤解から生じた俗語に過ぎません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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