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先日歯科で保険適応の白い被せ物をしてもらい、その時の金額が8000円ほどでした。
ですが1週間も経たないうちにその被せ物が歯茎に刺さり、壊してまた作り直すことになりました。
この場合もう一度同じ金額がかかりますか?
こちらに非があるわけでもないのに少し納得いかなくて…。どなたかお詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

状況によって多少異なります。


おそらく明細型領収証や書類をもらっているでしょうから、
手元にあれば内容を照らし合わせてみてください。


まず、かぶせた日から1か月以内は同一初診期間なので
同じ歯のやり直しは請求できません。
 注 歯科疾患管理料(通称:歯管)を算定していれば
   2か月になります。これは一般的には初診で算定します。
   ただし、診療期間内であればいつでも算定できます。

白い歯をかぶせた日に「クラウンブリッジ維持管理料」(通称:補管)
という書類をもらっていれば、2年以内は歯科医院の責任です。
歯管と補管は、判らなければ領収証で確認できます。
ちなみに、歯管は管理料、補管は歯冠修復及び欠損補綴の項目です。

1か月(または2か月)以降で、かつ補管を算定していない医院では
7割の費用負担になります。(うちの県では1件もありません)

1か月(または2か月)以降で、補管を算定できない症例では
そのまま再度負担させられます。
 ・永久歯の代わりである乳歯へのかぶせ
 ・訪問診療や6歳未満、診療が困難加算がある場合
 ・金属アレルギーの症例でのかぶせ
 ・全てが詰め物からなるインレーブリッジ(今回は関係ありません)
 注 地域の解釈で一定期間は算定できない場合もあります。

いずれの場合も再診料や歯石除去などのその他の処置は
費用が発生します。
できれば早い段階で担当医に相談してみてください。

おだいじに。
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この回答へのお礼

お詳しくありがとうございます!
こちらに非がなくともまた同じだけ料金がかかってしまう可能性が高いですね。残念ですけど治すために仕方ない…!丁寧に教えて下さりありがとうございました!

お礼日時:2020/10/18 22:49

取れた時は、無料でした、ただ、対応は病院によって様々

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