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2020,10月に新築マンション入居しました。
2700万のローン利用で、今年初めて年末調整で住宅ローン控除受けたいのですが、所得税と住民税が戻るという認識でいいのでしょうか?私が年収300万円で
妻、パート140万円の共同債務です。教えて下さい。

A 回答 (4件)

単純に回答します。


1 令和2年度の確定申告を夫婦それぞれします。
 その際に新築マンションをローンで購入した旨伝えると、ローン控除を受けるための書類の説明をしてもらえますので、揃えて申告書に添付します。
 この書類はネットでも確認できますが、具体的にどれがいるのかの判断は、大変失礼ながらご質問者では難しいかもしれませんから、税務署職員の指導に従うのが良いです。

2 ローン控除とは。
 住宅ローンの年末残高に応じて、ローン支払い者の所得税と住民税を減税する措置です。
 所得税は、給与から天引きされた額のうちから還付されます。
 住民税は、ローン控除を受けた後の額で課税されるようになるので、実際には還付されるのではなく「納税する額が少なくなる」です。

3 控除を受けるのは「ローンの返済者」です。
 購入したマンションが「夫だけの名義」「妻だけの名義」「夫と妻の共有名義」などで、ローン控除を受けられる者が変わります。
 夫単独所有の場合には、夫だけがローン控除の恩恵を受けられます。
夫婦共有(例、夫が50%、妻が50%の所有権を持っている)の場合には、夫と妻がそれぞれローン控除を受けられます。
 ご質問文だけでは、この点が不明ですので、細かい説明は省きます。
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>所得税と住民税が戻る


>という認識でいいのでしょうか?
はい。そうなります。
しかし、来年2~3月に税務署へ行って、
確定申告をしなければいけません。

初回の住宅ローン減税を受けるには、
住宅借入金等特別控除の条件に合って
いるか、税務署の認定が必要なのです。

あと重要なポイントがあります。
>共同債務
という住宅ローンの契約はありません。
①連帯債務
②連帯保証
③ペアローン
という契約形態のいずれかになります。
それによって、確定申告する人も変わります。
①と③は、夫と妻、両方の確定申告
②は、夫の確定申告
となります。

それによって、住宅ローン減税の
税金の減税額も変わってきます。

①と③で、夫と妻、両方が確定申告を
した方が、減税額は増えます。
その場合、住宅の持ち分割合により
住宅ローンの割合も変わってきます。

いずれにしても、ご主人の方の
所得税は全部、住民税は5万ほど
控除されます。
想定では、概算で、
所得税3.6万が、0になり、
住民税8.1万が、3.1万になります。

27万の控除にはなりませんし、
住民税の控除もあります。
デマにご注意ください。

住民税もしっかり控除されますが、
減税の上限額(5万ほど)にかかってしまいます。
※添付参照

奥さんの方は住宅ローン契約と
割合で変わってきます。

確定申告の仕方としては、下記の
『住宅をローンにより購入等された方』
を参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

『住宅借入金等特別控除』の税務署での認定のために、
以下の書類が必要になります。
①住宅売買契約書(コピー)
②登記事項証明書(原本)
③マイナンバーカード(コピー)
 あるいは通知カード+身分証
④住宅ローン年末残高証明書(原本)
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑥省エネなどの証明が必要な場合は
※性能証明書等のコピーも必要です。

①購入額や取得年月日の証明
②登記所より取寄せるか、ローン契約時に
 入手できていれば、それを使用。
③住んでいることの証明になります。
④ローン残高の証明
⑤は、下記から必要情報を入力すれば、
 確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上のURLで申告書を作成する場合は、
まず、源泉徴収票の転記
・支払金額
・源泉徴収税額、
・社会保険料等の額
・各種所得控除の内容
を転記入力。

住宅借入金等特別控除を選択して、
・住宅の購入日
・住宅の購入金額、
・広さ等の情報
・ローン残高
などを入力することで、
⑤住宅借入金等特別控除額の計算明細書
は、出来上がります。

できたら、印刷して、各書類とともに
税務署に提出します。

以上、いかがでしょうか?
「住宅ローン控除について」の回答画像3
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>私が年収300万円で…



今年も去年と所得はそれほど変わらなければ、去年は所得税をいくら払いましたか。
去年分源泉徴収票で「源泉徴収税額」欄の数字です。

>2700万のローン利用で…

ローン控除は「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ではなく「税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
です。
誤回答にご注意ください。

それで、大晦日にローンはいくら残りますか。
2600万が年末残高であれるとすれば、その 1% = 26万円が今年の「源泉徴収税額」から引き算してもらえます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私が年収300万円で…

大変失礼ながら、それでは所得税を 26 万も前払い (源泉徴収) していないでしょうから、26万の満額が戻ることはありません。
前払い額が限度です。

>住民税が戻るという認識で…

住民税は翌年課税で“前払い”はありませんので、「戻る」ことはあり得ません。
所得税で引ききれなかった税額控除額が、来年に納める分から引き算です。
それでも合計 26万満額が引ききれるかどうか・・・。

以上は建物の登記、ローンの名義ともに 100% あなたの場合です。

>妻、パート140万円の共同債務…

建物の登記がどうなっているか、ローンの返済割合はどうなっているかなどにより、上記とはかなり異なってきます。

しかも、またまた大変失礼ながらパート140万円では所得税、住民税とも雀の涙ほどしかかからないはずです。

妻の税額控除分が余っても代わりに夫が・・・・とはなりません。
どぶに捨てざるを得ませんが、やむを得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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いいえ、違います。


2700万円のローンの1% 1年目 27万円が控除となります。
2年目以降 ローン残金に対して1%控除になるのでもう少し減ります。

ローンの名義は旦那様100%で借りている場合、
本来、旦那様の年収300万円に対して所得税がかかるところ、
300万円-27万円=273万円の収入に対して所得税がかかりますので、
多少所得税が減ります。

所得税から27万円がそのまま引かれる訳でもありません。

住民税は関係ありません。
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