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遺産相続について
両親が亡くなり 遺産は土地建物だけですが
名義変更に ネットで ひかり司法書士法人と言う
会社にお願いしたんですが、
最初に戸籍収取に委任状と 相続人名簿送ったんですが 全然連絡来ないんですが 大丈夫でしょうか?
信用できるんでしょうか?
どなたか ひかり司法書士法人について
利用した方 情報教えてください

A 回答 (2件)

どの程度お待ちしているのかわかりませんが、不動産の名義変更の手続きである登記申請は、ある程度の日数や手続き書類の収集なども必要となります。



不動産の名義変更は、司法書士又は弁護士以外代理で行うことができません。他の回答にある不動産屋さんでもというのは、不動産屋さんに司法書士などを紹介してもらうようなものでしょう。

司法書士は、一応法律で依頼案件を正当な理由なく拒否もできませんし、順番に処理していく義務があるはずです。これに反していたりして、依頼人が司法書士会(都道府県単位)に対して懲戒処分を求めることも可能です。ただ、処分内容は司法書士会が司法書士から聞き取りしたうえで決めますので、必ずしも処罰されるわけではありません。しかし、呼び出されたり、処罰ともなれば、業務に影響しかねないので、一般的に国家資格者である司法書士がいい加減に扱うことは少ないはずです。
司法書士法人ともなれば、複数の司法書士の集まりですし、連帯責任のようなものもあるのかもしれません。処罰されなかった司法書士がいても、処罰された司法書士の所属事務所として公表されるのも嫌うことでしょう。
ある程度はお待ちされることをお勧めします。

次に名義変更の登記申請ですが、戸籍謄本などは必要なものすべてをお渡しされたのでしょうか?
亡くなられた名義人の戸籍謄本は、最新の亡くなった事実が記載されている戸籍謄本からさかのぼり出生の記載がされている物まですべてが必要となりまs。平均寿命ぐらいで無くなられた方の場合には、戸籍謄本は6通ぐらいになるかと思います。結婚・離婚のほか、いろいろな要因で戸籍は再作成され、再作成の際には現在有効なものしか新しい戸籍に転記されないため、過去の婚歴やその間の出生した子の存在の調査などで、このように戸籍謄本の収集をしないといけません。
さらに、相続人全員の現在の戸籍謄本(存命かどうかなどの確認もあるので、相続しない相続人を含む)や遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書への印鑑証明付の捺印などをし、さらに登記申請書を作成して法務局へ提出することとなります。
法務局内部でも書類内容の確認などを行ったうえで、登記に反映させるため、混み合っていない法務局でも1週間程度かかると思います。
司法書士事務所が行う事務手続きがどの程度になっているのか、いつ法務局へ申請でき、法務局での審査(補正期間)がどれほどなのかでも、手続き完了まで日数がかかるかと思います。

車の名義変更のようにその場で確認し問題がなければ新しい名義人が記載された車検証が即日発行されるような流れではないのです。

さらにその不動産に抵当権の設定(いわゆる担保)がある場合、債権者との手続きもあるはずです。すでに完済済みであっても、手続き洩れで設定が残っている場合には、完済した証明と抵当権を外すための債権者の委任状なども必要となります。これらの取り寄せなども日数が書かう容認となることがあります。

これらを踏まえて、だ部待たされているとお考えであれば、司法書士法人の担当者あてに連絡をし、進捗等をお聞きになったらいかがですかね。
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利用はしませんが、土地建物の名義変更なら町の不動産屋さんでもやってもらえるし、弁護士事務所と違い着手金なんて無いでしょう



他に弁護士なら案件の金額に応じた手数料を弾きますから、転売やアパート経営など先々見たら不動産屋さんのほうが力になると思います
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