
独身のうちにマンション購入し、親と3人で住んでいました。最近婚約をして、夫になる人が単独ローンを組んで購入する家に引っ越す予定です。
そこでご質問です。私のように結婚を機にローン返済中の家を出る場合、ローンは変わらず借り続けられるのでしょうか?(ローン控除も受け続けられるのでしょうか?)
調べてみると、転勤理由の引越しのときはローンを借り続けられるという事例はあるようですが、私の場合結婚理由です。
また、私自身は引っ越しますが、親が住み続けるため、売却や賃貸などもしません。
ローンを借りられなくなってしまうと、私に一括返済の能力は今ありません。この場合、私は結婚相手への新居へ引っ越すのを諦めるべきでしょうか?
(両親は年金暮らしで返済能力なしです)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご結婚おめでとうございます。
>ローンは変わらず借り続けられる
>のでしょうか?
あなたの場合は、おそらく問題にはならないでしょう。
フラット35の場合は、本人の住所変更だけで認めてもらえます。
住宅ローンで契約違反となるのは、転居した後の家を連絡もせず、
賃貸に出すような場合です。
住宅ローンは、自分が居住する家を担保にすることで、金利が
安くなる特別なローンであり、自分で居住せず、賃貸などに出して、
営利目的となる住宅はローンそのものが変わってしまうのです。
ですから、あなたの場合、親族がそのまま居住するのであれば、
金融機関の契約の厳格さにもよりますが、多分問題なく、
今までどおりのローンが継続できるでしょう。
※当然のことながら、金融機関に確認する必要があります。
ご承知おきください。
住宅ローン減税の方は残念ながら条件から外れてしまいます。
住宅ローンを組んでいる本人が居住していることが
住宅借入金等特別控除の前提条件となっています。
来年1月1日まで居住されているなら、今年分までの
住宅ローン減税は有効となるでしょう。
以上、いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
普通は返済さえきちんと継続してくれるなら細かいことは言いませんけどね。
あくまで住宅ローンは自分の住宅としてローンを組むという点で優遇されてるので初めからそのつもりで借りる人がいないようにルールを設けてるだけでず。ですが、長い人生のイベント(転職転勤、結婚、親の介護等)で合理的に住居が変わることは想定される範囲です。が、あまりにも家から近い場所に引っ越すとなったらわかりません。
一応あとから契約違反等にならないように結婚を理由に引っ越すことになって、両親がすむことができるのでそのまま請求書は自分に回してくれれば返済できる。という旨を含めて金融機関に同意をとっておくべきです。
ローン控除に関しては税務上のルールですからそちらを確認すべきです。
No.4
- 回答日時:
>ローンは変わらず借り続けられるの…
銀行は全国一社ではありませんので、銀行によってルールは違います。
銀行におたずねください。
>(ローン控除も受け続けられるの…
国税は全国共通です。
単身赴任で一時的に長期間留守となるのでない限り、ローン控除は対象外となります。
親が住み続けていても、納税者自身が住まなくなった以上
「自己の居住の用」
とは言えなくなりますのでやむを得ません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
金融機関によってルールが異なります。
債務者であるあなたが無断で住所変更すると、期限利益の喪失条項に引っかかる恐れがある(要するに約束違反で全額返せということ)ので、事前に金融機関と相談しましょう。
ここで問題になるのは今後も返済していけるかということ。あなたが結婚した後も、従来同様確実に返済していけることが説明できれば話に乗ってもらえます。
住宅ローン控除は利用できません。
No.2
- 回答日時:
本人や親族が居住することが住宅ローンの借入条件であれば、そのまま住宅ローンの継続が認められる場合もあります、しかし、詳しくはローン会社ごとに規定が違いますから要確認です。
住宅ローン控除は、借入人がローン対象物件に住んでいない間は受けられません。
控除なしのローン支払い額を、月々負担出来るのであれば、新居への引っ越しを諦めるほどの事ではないと思います。
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