dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ふるさと納税のワンストップ特例制度は5自治体まで利用できるとありますが、6自治体以上にふるさと納税をしてしまっても、そのうちの5自治体に関しては「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送すればワンストップ特例制度の対象になりますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

1、2、3、4、5、の自治体に寄付してワンストップ特例制度を利用したとしましょう。

この1~5の自治体は、寄付者の市に情報を提供し、市ではワンストップ特例制度を利用した寄付金控除を適用して市税賦課決定をします。
6番目の自治体には、寄付者がワンストップ特例制度を利用する旨伝えてないので、市に連絡が行きません。
6番目の寄付について寄付金控除を受けたいというならば、1から6までの合計額で寄付金控除を受ける確定申告書の提出をすることになります。
確定申告書の提出をするとワンストップ特例制度は非該当になるので、1から5は市で計算してくれるだろうからと6番目の寄付金控除だけを確定申告してしまわないように。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2020/11/09 01:34

全てワンストップの対象とはなりません。


必ず確定申告をしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

5つまでは対象となるそうです。確認してみて下さい。

お礼日時:2020/11/09 01:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!