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こんばんは。会社で1月末に退職者が出ました。社保の資格喪失年月日は『退職の日の翌日』を届に記入しなければならないのですが、たとえば、31日付けで退職したら資格喪失年月日は2月1日になりますよね?そうした場合、会社負担の社保保険料は2月分まるまる徴収されるのでしょうか? 31日その社員は休みだったし、急な退職だったのでこちらの事情もわかってもらいたいので、30日付けで喪失日は31日、ということにすれば1月分だけの保険料ですむのであれば、了承を得てそうしたいのですが・・・。どうなのでしょう?
それとも日割りになるのでしょうか?
それと、もし30日付けで退職が可能な場合、その方は31日から国保に加入しますよね?31日、一日だけでも国保は1か月分(1月分を)その方は支払わなければならないのでしょうか?どちらにも負担がかかるのは避けたいので、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険では、日割り計算はしませんので、確かに、30日退職か、31日退職かで、まるまる1ヶ月分違ってきますし、実際にそれを見越して退職日を調整している会社もあると思います。



しかしながら、従業員の方にとってみれば、お書きになっている通り、1ヶ月分まるまる自分で支払わなければならなくなりますので、特に任意継続にした場合などは、結構負担になると思いますので、その辺も考えた上で、従業員の方と話して決められた方が良いとは思います。
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喪失月の保険料はかかりませんので、1月31日退職、2月1日喪失の場合は2月分の保険料はかかりません。


この場合、厚生年金は1月まで入っていたことになりますが、31日喪失の場合、1月は入っていないことになってしまいます。

国保はおっしゃるとおり、1日だけでも1か月分を払わなければなりません。
したがって、普通に2月1日付けの喪失でいいのではないでしょうか。
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