【お題】王手、そして

【電気】PCBは処分期間が過ぎても濃度が低いと処分期限超過しても問題ない?

処分期間が適用されない濃度を教えて下さい。

あと薄い濃度の場合は処分期間を過ぎても良いというのはいつまで引き伸ばして処分処理を終わら終わらせると良いのですか?


元ネタ↓

【開催!PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会】
PCB廃棄物は法律で処分期間内の処分が義務づけられています。古いビルや工場のコンデンサー・照明器具の安定器にPCBが含まれている場合があります。
本説明会への参加申込みはこちらから受付中です!→https://t.co/7s4oyXRZBC https://t.co/wtY0LWrSU8

A 回答 (1件)

専門ではありませんが、確か高濃度と低濃度の2種類があって、それぞれ処分方法、期限があります。

 

https://www.re-square.jp/jigyou/pcb/02.php

または、
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000132 …

このページの下のほうに分類の基準が載っていますが、低濃度の基準以下の濃度のものはそもそもPCB廃棄物に該当しないので、産業廃棄物として処理し、処分期間の引き延ばしということはないだろうと思いますが。
 
・高濃度の処理期限は、安定器か変圧器・コンデンサーか、また地域によっても多少違うようです。

http://pcb-soukishori.env.go.jp/

・低濃度の処理期限は
2027(令和9)年3月31日までです。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2020/11/15 09:44

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