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転貸借において、賃借人に債務不履行があった場合、賃貸人は、転借人に催告することなく、賃貸借契約を解除して転借人に対し目的物の返還請求をすることができないのでしょうか?

A 回答 (4件)

返還請求できますね。



「賃料の延滞を理由として賃貸借契約を解除するには,有効な転貸借であっても,賃貸人は賃借人に催告をすれば足り,転貸人に延滞賃料の支払いの機会を与える必要はない」(最判昭37.3.29)とされていますし,「賃貸す悪契約が賃貸人の債務不履行により解除された場合には,転貸借契約も履行不能により消滅し,転貸人は賃貸人に対抗することはできない」(最判昭36.12.21)とされています。

そもそも転貸借は賃貸人と転貸人との契約で成立するもので,賃貸人が転貸許可を与えていたような場合には,賃貸人は転貸の事実を知りえないこともあります。にもかかわらず賃貸人に転貸人への催告を強いるとなると,賃貸人は著しい不利益を被ることになるかもしれません(転貸が不法なものであり,現実に賃借物を占有しているのは法的権限を持たない不法占有者である可能性すらあります。)。

転貸人に未払賃料の支払いの機会を与える催告の必要はなく,また転借人は賃貸人に対抗できないとされているので,質問の事例に場合には,賃貸人は賃借人に返還請求ができるものと考えます(ただし,合意解除の場合には転借人は対抗できるとされているので,合意解除だった場合には返還請求は無理でしょう)。
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催告を要求する学説も有力ですが、


判例は、不要としています。

昭和37年 3 月29日最高裁判例。
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転貸借はもちろん貸主の承諾許可を取って、契約書なりを作成していると思います。


転借人は直接、家主に対して義務を負いますが、貸主はまた借りされた方に直接請求できるかは契約上では難しく、状況によっては裁判沙汰となるかと思われます。
特に住宅や借地などでは生活も絡みますので、また借りされている方に問題が無ければ長引きそうです。
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宅地建物取引士の資格を持つ物です。


家主が家を貸し、賃借人に家賃滞納などがあった場合の質問でしょうか?
その前提で回答します。
宅地建物取引業法では、家主は賃借人に一定期間の事前に催告する必要があります。
但し、契約書に家賃滞納期間の明記があり、賃借人が、それを了解していれば、賃貸借契約書が優先されるはずです。
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