No.2
- 回答日時:
こんにちは。
相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったことになります。
〇民法
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
--------------------------------------
>相続放棄した場合この申告はどうなりますか?
申告自体をする必要がないですか?
相続人ではありませんので、申告は不要です。
>あるいは、相続放棄した旨の申告(相続額0円の申告)を行う必要がありますか?
相続放棄をした旨の申告は、手続きとしてありません。
ご回答ありがとうございます。
>相続人ではありませんので、申告は不要です。
>相続放棄をした旨の申告は、手続きとしてありません。
簡潔でとても分かり易かったです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>相続放棄した場合この申告は
>どうなりますか?
相続放棄したのだから、
基本は申告する機会もなくなります。
但し、生命保険の死亡保険を受け取った場合。
相続放棄の手続きをしていても、
相続税の申告納税が必要になる場合があります。
相続放棄は、相続の事実を知って
3ヶ月以内に家裁に
『相続の放棄の申述』
をしなければいけません。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …
それによって、相続放棄を証明
しなければいけない場面がでてきます。
「相続放棄申述受理証明書」
と言いますが、
・税務署で相続の件のお尋ねがあった場合
に限らず、
・被相続人に多額の負債があった場合
債権者へ借金を相続していないのを
証明しなければいけません。
・あなたが相続放棄することで、
他の親族に相続権がうつった場合
その事実を証明しないといけません。
など、いろいろな場面で証明書の
提示が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
基本は申告する必要はないのですね。
>但し、生命保険の死亡保険を受け取った場合。相続放棄の手続きをしていても、相続税の申告納税が必要になる場合があります。
いわゆる、みなし相続財産というやつですね。
あと、相続放棄関連の情報もいただきまして、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続放棄をした者(正確には相続放棄申述書が家庭裁判所にて受理された者)は、相続人ではなくなるので、納税義務者ではないので、相続税申告は必要ありません。
相続放棄をした旨の申告を税務署長にする必要もありません。
ところで、
「生命保険の死亡保険を受け取った場合。
相続放棄の手続きをしていても、相続税の申告納税が必要になる場合があります。」
という回答があります。
生命保険金は、受取人の固有の財産なので、相続放棄しても受領できます。
「生命保険金を受領してるので、相続放棄申述が受理されない」ことはありません。
相続放棄をした者は、相続税の基礎控除額を計算する申告書別表には、氏名が記載されます。
計算過程において氏名が記載されるだけなので、これは相続税申告をした事にはなりません。
相続税には「相続人が受理した生命保険金は相続財産に加えて、税額計算する」とありますが、相続放棄した者が生命保険金を受理している場合は、これに該当しません。遺贈を受けた者は相続税申告義務が発生しますが、生命保険金は遺贈されたものではありません。固有の財産とはそういう意味です。
相続放棄をした者は、相続税申告書に、相続放棄をした者として氏名が記載されるだけで、相続税申告義務も相続税納税義務も発生する余地はありません。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
相続税の申告と納税義務があるのは、
1 相続人
2 遺贈を受けた者
です。
相続放棄をした者は「1」の相続人になりませんから、相続税申告と納税とは無縁です。
相続税法では「死亡保険金を受け取った者は遺贈を受けた者とみなす」規定があります。
すると、相続人であれ赤の他人であれ「被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った者」は相続税の申告と納税を必要とする者となるわけです。
法定相続人が「財産の相続なんてやなこった」と相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ってる場合には相続税申告と納税が必要になります。
ただし、相続財産に死亡保険金を加えて相続税計算をしても、相続税が出ない場合には申告義務がありません。
ご回答ありがとうございます。
>相続税法では「死亡保険金を受け取った者は遺贈を受けた者とみなす」規定があります。
みなし相続財産として、相続税申告の義務があるというのは知っていましたが、それは「遺贈を受けた者とみなす」からなんですか!へー知りませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
(相続税の納税義務者)
第一条
左に掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条
1 次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、
その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
~~~~~~
これを読み解くと、
1 相続人が死亡保険金を受け取ったら相続によりその保険金を受け取ったとみなす、つまり固有の財産であるが相続財産とみなして相続税課税しまっせという事になります。
2 相続人でない人が死亡保険金を受け取ったら、遺贈により財産を受け取ったとしまっせと言う事になります。この相続人でない人には「相続放棄をした人」が含まれるわけです。
相続放棄をした者は2に該当します。
「わたしぁ相続放棄したんで、知ったことではない」と言いたいところです「でも、あんたさあ、死亡保険金貰ってるんでしょ、そうはいかんのよね」と税法は言ってる。
No3先生が
「但し、生命保険の死亡保険を受け取った場合。相続放棄の手続きをしていても、相続税の申告納税が必要になる場合があります。」
と言うのは、まさしく「正」です。異論を述べた浅学菲才の身を恥ずかしく存じております。
ご回答ありがとうございます。
死亡保険金を受け取った場合、相続放棄していても相続税の申告が必要なこと、更に理解を深められました。
>異論を述べた浅学菲才の身を恥ずかしく存じております。
いやいや、こちらが恐縮します。
何も知らない小生、皆さまに助けてもらっております。
また、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
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