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交際費の自主修正申告についてです。
法人で繰越し欠損金が200万程あり、
青色申告の会社でございまして、
三年前からの総勘定元帳を細かくみてたら、三年間で交際費の私的利用とみられるのが合計で約50万程あり、それを自主修正申告しようと思ってます。(削除したいと思っています)
その時、その50万は会社に
返金でしょうか?それとも、何か税(所得税、法人税、事業税、消費税、など)の
支払いだけでしょうか?
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。いつも、決算ギリギリで現金出納帳などの処理をして、そのまま税理士に提出してまして、実際、会社からお金はもらっていませんが、領収書だけをだして計上しているのもあります。

      補足日時:2020/11/19 22:31

A 回答 (2件)

「従業員ではなく、社長自身」とのこと。


でしたら、現金の返金を受ける代わりに「代表者貸付金」として経理処理します。

同族会社においては、代表取締役が法人の資金を私用流用してないかどうかは、税務調査でのポイントです。
今回過去の交際費を見直し、けじめをつける事は、素晴らしい事です。

ちなみに、経費とできる領収書があるが、法人の資金ではなく、代表者がポケットマネーで支払してるようなケースでは代表者からの借入金で経理処理します(※)。



代表取締役が出先で偶然取引先と出会った。昼時だったので、ランチを一緒にして、代表取締役が支払った。

これは明白な交際費です。領収書と交換に現金を代表者に渡す処理が遅れてしまうと「現金がマイナスになる」ことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/20 12:48

従業員が「交際費支払いをした」と会社に報告したので、領収書と交換に現金を渡し、会社は交際費として処理していた。


その後、この支払が交際費非該当と判明した。
という事ですね。

1 従業員との関係。
 会社が従業員に渡した現金の返金を受ける。
 交際費の減少、現金の増。

2 税務申告書の修正
 別表4に、交際費非該当分を益金算入して修正申告書を提出。
 法人税については繰越損失があるなら、同額の減少となる修正申告書になるので、追徴本税は発生しません。
 消費税については、課税仕入額が減少するので、修正申告で追徴額が発生します。追徴本税と延滞税を納付します。
 自主修正申告の場合には過少申告加算税は免除されます。

なお、法人は各事業年度で決算を組み、株主総会で承認を得た「確定した決算書」を元に申告書の作成と提出をしています。仮に株主総会などしてないとしても税務申告書には決算確定日を記入してあるはずです。
ということは、過去の決算内容で「交際費としてはあかん」領収書が出て来たとしても、その記録を抹消や削除はしてはいけません。
「あ、ちがってた。やり直し」とパソコン上で過去の仕訳を消してしまってはいけません。

上記「2」のように法人税申告書第4表にて調整をします。
最終的には進行期(今の決算期)にて、調整仕訳を起こします。
この仕訳が不明でしたら税理士に聞くのがベストです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
従業員ではなく、社長自身です。
当社は
親子二人役員だけの法人会社です。
私が社長に今度なりますので、
色々、きちんとしておきたいと
思いまして。

お礼日時:2020/11/19 22:36

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