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転職期間中、税金が引かれておらず、
納付書兼納付済通知書というものが届きました。

2ヶ月分届き、11月期限のものと2月期限のものがあり一気に5万近くの出費はでかい為、11月の方を先に払おうとしたところ間違えて2月期限のものを支払ってしまいました…。
コンビニで支払いして、控えもあります。

これって取り消しとか訂正ってできないのでしょうか?
納税の問い合わせ窓口にかけたのですがお休みのようで火曜日まで繋がらないので詳しい方がいたら教えていただきたいです…。

A 回答 (3件)

取り消しは多分出来ません、が


納付先に連絡して 事情を話しておくことで
納付を促す書類は届きますが 11月期限の
納付は 待ってもらえます。

一度 平日に連絡してください。
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住民税の納付書ですよね?



これは、お住いの役所の税務課で相談するしかないです。
期限は期限なので、それに遅れると督促などがきて、
追徴課税(延滞税)が課せられるかもしません。

しかし、今年はコロナ禍で、国も自治体も『温情措置』が
各官庁、自治体でとられています。

しかも、後分を先に払っているわけですから、
温情措置は十分聞いてもらえると思われます。
電話だけでなく、役所に出向いて、相談して下さい。
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こんにちは。



 今回のようなケースでは、取り消しや訂正は出来ないです。
 充当でしたら、相談の余地があると思いますよ。
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