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年末調整を初めて担当します。従業員の1人が、「去年の源泉徴収票を参考に見ていたら、保険料控除の金額がおかしい」と言ってきました。確認したところ、生命保険料控除の方は処理してあったのですが、地震保険と国民健康保険の記載を前任が見落としたのか控除されていませんでした。
この場合、もうどうにもならないのでしょうか?
対処法はありますか?

A 回答 (7件)

年末調整の再調整をして、本人に還付して税務署と市役所の税務課に源泉徴収票を提出してください。

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去年、つまり令和元年分の源泉徴収票をみて発覚してるのですよね。


令和元年分についての再年末調整はいまから行えませんので、本人が確定申告するほか道はないです。
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こんにちは。



 通常、年末調整の際に、保険料の支払い証明書が間に合わずに申告できなかった場合、確定申告(還付申告)で控除を受けることになりますが、それと同じ扱いになります。

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>確認したところ、生命保険料控除の方は処理してあったのですが、地震保険と国民健康保険の記載を前任が見落としたのか控除されていませんでした。
この場合、もうどうにもならないのでしょうか?

 保険料を支払った年の翌年の1月1日から5年以内でしたら、確定申告(還付申告)で控除を受けることが出来ます。
 ちなみに、還付申告は確定申告の期間(毎年2月~3月)でなくても出来ます。
 なお、地震保険については確定申告の際に保険料の支払い証明書が必要ですので、昨年の保険料控除申告書に添付してあるものを返してあげてください。
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この回答へのお礼

ノムリンさんは再調整すると書いておられますがそれはできないんですか?

お礼日時:2020/12/02 21:45

再調整はできません。


再調整できるのは、今年の年末調整後、
誤っていたもののみです。

一月か二月の給与で調整することに
なります。

地震保険と国民健康保険の
控除は5年間有効ですので
本人が確定申告に行けば
控除を受けることができます。
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>ノムリンさんは再調整すると書いておられますがそれはできないんですか?



 年末調整の再調整は、翌年の1月末が期限ですので、今からは出来ないです。

(参考)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
72ページの「6(4)」をご参照ください。
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「年末調整の再調整」


それを言うなら「再年末調整」で、それも行える期限があります。

説明
年末調整後、法定調書を税務機関に提出しますが、この期限が翌年の1月31日です。
ですから同日までは年末調整をやり直し(再年末調整)、各種法定調書の計数を訂正して提出することが可能ですから、再年末調整は「1月末まで」とされてます。
しかし、これは理論上の事です。
物理的には、経理担当者がスーパーマンでないと無理です。

年末調整して、法定調書を作成して、税務署と市役所あての封筒書きをして、重さを測って切手を貼って、期限までに発送しているのです。

1月31日の勤務終了間際に「あのう、年末調整のための申告に漏れてた控除があったので、再年末調整してくだせえ」なんて言われたら
「もう提出してしまった。冗談なしにしてくれ。知った事か」が回答です。

翌年になってしまってから「控除漏れが判明」となったら、確定申告書の提出で処理する以外ありません。
なお、数年経過したものを再年末調整できる特殊なケース(※)もありますが、説明は省きます。


労働裁決で未払い分の給与支払命令された場合など。
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聞いているのは、制度上遡って(1年)可能かでしょう。


税務署に聞くのが、正しい対応と思いますけれど。

昨年の年末調整時に、従業員から預かった〇〇保険料控除証明書があれば、令和元年分の確定申告の中の「更正」の申告を行うしかないでしょう。

証明書を紛失したのであれば、保険会社に再発行を頼むしかないですね。
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この回答へのお礼

なんのはなしをされているんです?

お礼日時:2020/12/03 12:53

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