今、2度目の育休中です。元々主人の扶養には入っていないのですが、産休〰育休中は扶養に入っています。でも保険組合は自分の会社のままです。
今回主人の年末調整で私の育児給付金が収入に入ると言われたようで、一人目のときそんなこと言われたかな?(記憶が曖昧だったので)変だな、と思いながらも必要な書類(給付金の通知書)を渡したのですが…なんと10万ちょっと引かれました!
多く払っていた分を返金とのことでしたが、一人目の時そんな大金引かれた記憶もなく動揺しました。
主人に確認しても、そう言われたからそうなんでしょ。と言われるだけで、モヤモヤが晴れなかったので調べたのですが所得にはならないとちゃんと書いてある!
でも私の調べ方が間違っていたら…と思い、再確認の意味で投稿させてもらいました。
返金しなくてはいけないものなら納得する説明が欲しい、モヤモヤしたくないという思いです。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最近、年末調整時にいっしょに
扶養制度全般の見直しをする企業が多いです。
これまでの回答は、全て税金の扶養に関する話ですが、
『育児給付金が収入に入る』と言うのはちょっと引っかかります。
あなたもご承知のことを事務担当者も知らないということはないと
思われるからです。
かつ、『収入に』という所も引っかかります。
税金の条件だったら、所得でチェックしますから。
どういうことかというと、
★税金の扶養の話ではないんじゃないか?
ってことです。
>元々主人の扶養には入っていないのですが、
>産休〰育休中は扶養に入っています。
>でも保険組合は自分の会社のままです
このあたりに『扶養』の齟齬があったのではないでしょうか?
つまり、
①税金の扶養
育児給付金は所得とならず
●今年分の配偶者控除の申告は問題なし。
そもそもこれから年末調整で確定されるものなので、
10万円の額は多いし、時期が早すぎます。
②社会保険の扶養
奥さんは自分の会社で
社会保険に加入中だから
社会保険の扶養ではない。
社会保険の扶養が取り消されて
保険料等の返金が必要になることはありません。
そして
③会社規程の扶養手当(家族手当)
ここが怪しいです。
所得はないから、①の申請をしたが、
それと連動して、家族手当が支給された
しかし、家族手当の条件は、
各種給付金も『収入』とみなす
②の条件と同じ考え方の場合は
よくあります。
しかし、奥さんは社会保険に
加入しているので、②は手続きしていない。
家族手当の条件で、給付金を見逃していた。
だから月1万程度の手当の返還となった。
会社の制度なので、
すぐに取消し、手当の返還となった。
ということだと、合点がいくのですが。
ご主人の給与明細を昨年、今年で
見比べてみて下さい。
いかがでしょうか?
なるほど!それならば納得いきます!!
家族手当は各種給付金も収入になるのですね。他の方からもご指摘があったように、知識不足同士(会社の方はおそらく正しい事を言ってたのかもしれません…)の伝言ゲームになっていたからの結果ですね;
明細、確認してみます。
とても勉強になりました!ありがとうございます!
No.4
- 回答日時:
[主人の年末調整で私の育児給付金が収入に入ると言われたようで、]
あなたが受け取ってるのですから、あなたの収入に入るという事でしょう。
これは文字通りの話ですね。
しかし、夫が受ける年末調整のために、夫が勤務先に提出する書類の中で、妻の年所得を記載する欄がありますが、この欄には育児給付金を加える必要はありません。
育児給付金は非課税だからです。
夫の勤務先経理担当はなにか大きな勘違いをしてるようです。
[必要な書類(給付金の通知書)を渡したのですが…なんと10万ちょっと引かれました]
すみません。他のお礼欄での補足を読んでも、何を言われてるのかがわかりません。
妻の所得額が多いので、配偶者控除が受けられないが、その代わりに配偶者特別控除が受けられるが、「配偶者控除額に比べて配偶者特別控除額の方が10万円少ない」という話ではないでしょうか。
夫の勤務先経理担当が間違った知識を持っていて、それを聞く旦那様も正確な税知識があるわけではなく、伝言ゲーム的に妻(質問者)の耳に「10万円がぁ、、、」となってるだけのような気がします。「、、、」の部分は、はっきりしてないのです。給与から引かれるのか、税金が高くなるのか。
肝心な処がわからない、はっきりしてないんです。
本質問のポイントは「育児給付金は非課税なので、妻の収入に加える必要はない」です。
旦那様が「育児給付金は妻が受け取ってるから、妻の収入にちがいない」と申告してしまうと、結果的に夫の年末調整時に配偶者控除や、それに代わる配偶者特別控除額が違ってしまい、負担税額が増えてしまうことになります。
なお、夫が配偶者控除を受けられないというだけで「10万円の不足税額」が発生するなら、夫がよほどの高収入です。
失礼な言い方ですが、妻が貰った育児給付金を妻の給与収入額としただけで、10万円負担額が増える(税金が増えるのか、それとも何が引かれるのかが、ご質問文からは不明ですが)って話は「伝言ゲームしてるうちに、どこかで話がメタメタになってる」可能性大です。
確かにおっしゃる通り、伝言ゲームのようなことにはなっています。
初めに主人から収入に入るからと言われたときに、反論はしたのですが、ご指摘のように私と同様に主人も正確な知識がないので私が伝えたいことが会社に伝わっているかは不安です。
主人の会社に私が直接話せるわけではないので、皆さんから回答してもらった内容を見てもらおうと思います!
ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
お書きの内容は今年の話でしょうか?
と言いますのは、年末調整は12月の給与支払い時に所得税の清算をして、毎月の源泉徴収税額が多すぎれば還付、不足していれば追徴されますので、今の時期(11月下旬? 12月上旬?)に「10万ちょっと引かれました!」ということは通常ありません。
それと、年末調整では「返金」という考え方がありません。追徴の場合は、あくまでも追加で所得税を支払うだけです。
今、質問者さんはご主人の健康保険の被扶養者になっておられるのでしょうか?
健康保険の被扶養者の認定基準の収入については、育児給付金や失業手当などの非課税の収入についても、収入に加算されますが、そのお話ではないですか?
No.2
- 回答日時:
また、一般サイトですが、 飲食求人サイト グルメキャリー様より
妻が産休や育休中、夫の扶養になることができるか を検索下さい。
質問は、
「共稼ぎ。それぞれの勤務先で社会保険。妻は、去年の終わりから産休を取り、今年の1月に出産し、産休終了後引き続き育児休業。今年は一切勤務をする予定はなく、休業中は無給なので、収入は社会保険からの給付。この場合、社会保険に加入したままなので、妻を扶養にできるか?」
の回答。
社会保険は扶養にならないけど、所得税法では扶養になる と書かれています。
No.1
- 回答日時:
仰る通り、何かの間違いかなぁ~と思いますが....
国税庁のHPでは、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
育児休業給付金の支給を受けている配偶者
Q6
育児休業給付金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
A6
雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
国家公務員共済組合法第68条の2や地方公務員等共済組合法第70条の2に規定する育児休業給付金についても同様です。
(所基通2-41、雇用保険法10、12、61の4、国家公務員共済組合法49、68の2、地方公務員等共済組合法52、70の2)
とあります。
同様に
出産育児一時金の支給を受けている配偶者
Q5
出産育児一時金や出産手当金は、控除対象配偶者の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
A5
健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
(所基通2-41、健康保険法52、62、101) とあります。当該箇所を複写して、再度、会社にご確認された方が良いかもしれません。
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