No.6ベストアンサー
- 回答日時:
情報を整理しておくと。
夫 収入 所得
①公的年金 236万 126万
②合計所得 - 126万
妻 収入 所得
③給与所得 120万 65万
④公的年金 55万 0
⑤個人年金 56万 35万(想定)
⑥合計所得 - 100万(想定)
夫の
①公的年金等控除(65歳以上)
110万を引いて所得126万…②
妻の
③給与は、給与所得控除55万を
引いて所得65万
④公的年金等控除(65歳未満)
60万を引いて所得0
⑤個人年金の雑所得は、
10.21%の源泉徴収税から
推定し、35万
⑥妻の合計所得は想定100万
妻の給与所得は、年末調整済みと
なるので、あとは個人年金の
源泉徴収分の精算となります。
⑤35万の所得税は5%の約1.8万
源泉徴収3.5万は取られ過ぎなので、
確定申告すれば、1.7万の還付が
あるはずです。
また、
夫が配偶者特別控除を申告すると、
所得税で36万
住民税で33万
の所得控除があります。
引かれている所得税からすると、
既に配偶者控除の申告済となっており、
少し加算となりますが、それ以上に、
国民健康保険料の社会保険料控除の
上乗せが期待できます。
※配偶者控除は、昨年の秋に
年金の『扶養親族等申告書』にて、
申告されていると想定されます。
しかし、年間の国民健康保険料が
30万程度まであるなら、
所得税は非課税、住民税がかなり
軽減されます。
詳細を添付します。
ありがとうございます!こちらでは税務署より丁寧に教えていただけますね、税務署に聞くと担当の人によってはあまりわかっていなさそうな人もいるので…
No.7
- 回答日時:
公的年金のみの年収額が400万円以下の場合には、あえて確定申告書の提出をする必要はありません。
根拠条文は所得税法第121条第3項です。
1 確定申告書を作成してみたら納税額が出てしまう場合。
申告書を提出しない。
2 確定申告書を作成してみたら、還付金が出る場合。
申告書の提出をすると還付金が受け取れます。
「あえて」の意味
年金は雑所得になるため、年金受給者には申告義務があり、2月3月の寒い時期にご老人が確定申告会場に集まって順番待ちする光景がありました(※)。
「ちょっと、なんとかせんとあかん」と言う声が政府内でも起こり、年金が年400万円以下なら申告義務はないとしました。
年金庁が源泉徴収してくれて終わりという話です。
面白いのが、具体的に確定申告書を作ってみると、還付金が出る場合と追徴金が出る場合に分かれることです。「還付金も追徴金もでない」ケースが実は稀なんです。
年金庁の源泉徴収が正確に雑所得にかかる所得税とはなってないんです。
還付金が貰えるならと「確定申告書を作ることなど、自分でやるわ」と言う人や「嫁や娘に相談会場に行って、並んでもらっても申告書を出すぜ」という方がいるわけです。
特に医療費控除を受ける場合には還付金が増えます。
制度自体を説明するとえらく長文になるので、多摩市の案内を紹介します。図が分かりやすくできてる方です。
確定申告をする際には「年金の源泉徴収票」は必須です。令和2年の年金の源泉徴収票はまだ発行されてませんので、今しばらく待ちましょう。令和3年1月になれば手元に届くはずです。
http://www.city.tama.lg.jp/0000002691.html
※
私の知るおじいさんは、いつも面倒を見ている孫娘を他の人に頼むなど調整し申告会場に行きます。
「お爺ちゃんが午前中家にいない」となると「孫の面倒を他の人に見て貰わないといけない」という家庭もあるわけです。
お爺ちゃんは、足が悪く車の運転ができない状態で、確定申告会場までバスで着て、会場で数時間待ち、結果「2千円の還付金発生」でした。
「義務じゃないなら申告なんてしたくない」が本音の人も多いわけです。
申告会場が老人で埋まって、人数オーバーになったら「午後に来てくれ」というのも酷だと言う話もあります。
「早く行かないと午後になってしまう」と会場が開く前から並ぶ老人の行列を見ると国税庁も「これで倒れられたら、あかんだろ」と思ったんでしょうね。
「年金だけもらってる人の確定申告義務をなくせ」と言う声から、所得税法第121条第3項が出来ました。
No.5
- 回答日時:
国民健康保険料は別途支払いなので、確定申告で社会保険料控除として
上乗せで申告できます。
世帯主のお父さんが家族分を払っていると思われます。
保険料×5%の還付が見込めます。
また、お母さんの個人年金の源泉徴収された所得税の還付も
見込めますので、お母さんも確定申告をきっちりしましょう。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
> 総所得が200万未満だと、
所得の5%を超える部分が医療費控除の対象になります。
> 領収書か医療費のお知らせのハガキも…
はい、支払い分の証明書類が必要です。
> 社会保険料控除の申告をする時、証明書は不要ですよね?
はい、不要です。
なお、年金による徴収分(特別徴収)と現金等による直接徴収分の
重複記載無きようにご注意ください。
No.3
- 回答日時:
社会保険のうち、医療保険(健康保険)が引かれていませんね。
その分と、個人保険があれば、所得控除の対象です。
株の配当があれば、源泉税の返却もあります。
確定申告は、税還付を受けるためには必要です。
ありがとうございます!母の方は会社の分の年末調整だけしてもらって、父と共に確定申告に行かせるようにします!
ちなみに、総所得が200万未満だと、10万いかなくても5%まで医療費控除が受けられるのですよね?母の方の自己負担額が年50,000くらいなんですが、領収書か医療費のお知らせのハガキも一緒に持っていったらいいのでしょうか?
また、父も母も社会保険料控除の申告をする時、証明書は不要ですよね?
No.2
- 回答日時:
おそらくした方がよいでしょうね。
前の質問からすると、
お父さん67歳の確定申告でしょうね。
老齢年金受給額240万あり、
公的年金等控除110万を引き、
雑所得130万
年金額改定通知書では、
社会保険料は何が引かれていますか?
①国民健康保険料
②介護保険料
両方とも引かれていますか?
②は、通常、天引(特別徴収)され、
①が天引きされておらず、
所得税が源泉徴収されているなら、
●確定申告で、還付があります。
そのうえ、前の質問との収入の差異から、
お父さんがお母さんの配偶者特別控除を
申告した方がずっと『得』です。
それもお母さんの所得を正確に把握して
確定申告をした方がよいです。
※お母さんは年末調整では
配偶者特別控除の
申告はしない方がよいです。
お母さんも個人年金の確定申告が必要です。
ですから、お母さんの年末調整は、
見直した方がよいです。
ご留意ください。
ありがとうございます。補足で通知書の金額を載せさせて頂きます。介護保険の記載のみで健康保険料の記載がないということは年金からは天引きされていないということなんでしょうか?父の方に母を配偶者特別控除で申告した方がいいのですね、質問してよかったです。
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