プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会社の従業員の家族にコロナ陽性者が出て、その従業員は濃厚接触者ということで
2週間自宅待機指示が出ました。(その方は陰性でした)

この場合、2週間自宅待機していた期間の賃金の支払いはどのようになるのでしょうか?
例えば以下のようなものが考えられますが、正しい扱いが分かりません。
教えていただけると助かります。

・本人の意思で有給休暇で処理する
・傷病手当申請をする
・特に賃金に関しての規定は無く、勤務したものと判断して通常通りの給与が支払われる

A 回答 (2件)

厚生労働省指針では



<感染した方を休業させる場合>
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。


<感染が疑われる方を休業させる場合>
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について問1「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。」」をご覧ください。
これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

ということになります。
社保に相談ですね
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今回の新型コロナウイルス感染症で休業する場合は、特例で、労働災害として、労働給付対象として労働災害申請を認めています。


1 労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。
 上記の通り、当面は、無症状であって濃厚接触者として拡大する恐れがあるため待機命令であれば業務上としてる労災補償の対象者となりえることですので、
「新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。」
(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、
又は休業したとき
※ 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災か
くし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
「労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの?」労働者死傷病報は、定められた様式(OCR式帳票)を用いて作成する必要があります。
専用の様式は、最寄りの労働基準監督署で配布しているほか、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」により、インターネット上で簡単に入力し、作成した帳票を印刷することができます。
⇒ 新型コロナウイルス感染症による場合の記載例はウラ面参照
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