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障害年金の申請について社会保険労務士に指定された金額を支払い依頼しましたが不受給という結果が届きました。
自分でやれる自信もなくプロに依頼した方が確実だと思っていましたが騙されたようで納得できません。
同じような結果になった方っておられますか?

A 回答 (6件)

成功報酬うんぬんという話が出ていますが、全くの認識違いですよ(怒)。


成功するか否かを問わず、かかわらず、又、それが報酬につながるか否かを問わず、代理を依頼された以上は全力を尽くすべきものです。
まして、ただ単に依頼書類を作るだけのような仕事でもありません。
障害年金の成功事例などを詳細にホームページなどで紹介なさっている方である以上は、経験上からも総合的な判断などはできるはず。
そういうものなんですが。
そしてまた、契約がどうこうといった問題ではありません。
社会保険労務士としての職務の性質上、また、障害年金のことを成功事例を含めて詳細に紹介している以上、そういった専門力を持っていることを公に謳っていることになるんですよ。
そうであれば、そういった力を持たずして何になりますか!
そういう社会保険労務士は、障害年金のことを前面に出した以上は、プロとして失格ですよ。
不支給に至ってしまったあとのフォロー(および、事前にそういった事態を想定しての詳細な説明も当然必要!)も含めて、すべてに関して懇切・丁寧に対応するべきなんです。関係者として、すごく恥ずかしく思いますが。
実際の認定は障害認定審査医員ではあるものの、しかし、請求の入口としての社会保険労務士の力も大きいんです。複雑過ぎるしくみである以上は。
助成金うんぬんと一緒くたにしないでいただきたいです。無知なコメントに憤慨してしまいました(怒)。
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この回答へのお礼

認識違いなんですか。
私も安易に口コミだけを信じてしまった自分の責任なんだと思うしかないのかなと思っていました。
障害年金の成功事例の詳細をホームページで紹介していますが私のような結果(成功しなかった)人の事はいっさい紹介もしていないので何割の方が成功して何割の方は成功してないのかも実際のところは説明もされませんでしたので分かりません。
今回は不支給という結果でしたがフォローや事前にそういった事態を想定しての詳細な説明もなく懇切・丁寧な対応ではないんだなと皆さんの回答から理解できました。
関係者の方のようで、こんなにも丁寧な回答をいただけて感謝しています。
認定は障害認定審査医員という事ですが請求の入口としての社会保険労務士の力も大きいんだという事も理解できました。
本当に複雑過ぎるしくみで難し過ぎます。
あと助成金とは一緒ではないんですね。

お礼日時:2020/12/17 10:07

不支給のような結果でそのように思われるのであれば、成功報酬のようなところで依頼すればよかったと思います。



あくまでも申請書類作成の専門家であって、審査するのは役所や年金事務所なわけです。当然審査基準など公になっている部分についても熟知されている社労士なのかもしれませんが、いろいろな状況や資料から総合的な判断を行う審査の結果を約束する契約ではなかったはずです。

私は別分野である助成金申請を会社として社労士へ依頼しています。
私の会社では、手付+成功報酬としています。社労士側の都合と申請を依頼する側の都合の両方を考えて依頼しています。
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この回答へのお礼

本当そうですよね。
成功報酬のようなところで依頼するようにします。
皆さんの回答を見て色々と勉強にもなりました。
初めての事だらけで不安もあり安易に口コミだけを信じてしまった自分の責任だと思うしかありませんね。
社労士側の都合と申請を依頼する側の都合の両方を考えて依頼するって本当に大事なんだと今回の結果で理解しましたので今後はこのような事にならないように気を付けないといけないですね。

お礼日時:2020/12/17 09:51

不支給決定通知書は、以下の PDF ファイルの例のようなものですね。


要は、「障害年金を新規請求したが、障害基礎年金の最低の級である2級にも該当せず、障害厚生年金の最低の級である3級および障害手当金にも該当しなかった」ということになるわけです。

・ 不支給決定通知書の例
https://www.syougainenkin-shien.com/_p/acre/8495 …
または https://bit.ly/3acuPgu

ですが、この不支給決定通知書には「なぜ不支給という決定になったのか」という具体的な事情は一切示されません。
つまり、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 に照らしたときにどういった点が基準に該当しなかったのか、ということが把握できません。

ところが、実は、厚生労働省年金局に対して「保有個人情報開示請求書」を送ると、その具体的な不支給理由を知ることができます。
障害認定審査医員が作成する「障害状態認定調書」(障害基礎年金のとき)や「障害状態認定表」(障害厚生年金のとき)に、その認定・不支給の根拠が記されるからです。
つまり、こういう調書・表を個人情報として開示してもらうことで、不支給とされた真の事情を知ることができ、そこで初めて、審査請求(不服申立)や再請求が意味を持つことにもなります。

まさか、こういったことさえ、きちんと説明されなかったのですか?

・ 保有個人情報開示請求書(厚生労働省指定様式)
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/dl/01.pdf

上記の「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入した上で、手数料相当分の 300 円 の収入印紙を貼付し、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証ののような、行政発行の写真付きのもの)のコピーと住民票の原本を添付して、厚生労働省大臣官房総務課 公文書監理・情報公開文書室 宛に郵送して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/madoguchi02/ を参照のこと)

そうしますと、おおむね3週間後に、本人(あなた)へ「開示決定通知書」「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」が送られてきます。

ここでもうひと手間がかかってしまいますが、「保有個人情報の開示の実施方法申出書」に必要事項を記入して、郵送で送り返して下さい。
そうすると、おおむね1週間後に、本人(あなた)へ、障害状態認定調書か障害状態認定表が届きます。

ここまできちんと説明し、なおかつ、送られて来た調書・表の内容を見た上で「結果は期待できないでしょう」と社会保険労務士さんが言うのならば、まだ納得もできます。
しかし、ただ単に不支給だったから‥‥ということだけを理由にして「期待できないでしょう」と言っているのだとしたなら、そんな方はプロとは言えませんね‥‥。
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この回答へのお礼

依頼した社会保険労務士よりも具体的で分かりやすい説明で感謝します。
回答していただいた内容は依頼した社会保険労務士からは説明されなかった為、今初めて知りました。
今までもですが社会保険労務士からはこんなにも丁寧な説明をされた事は一度もありませんでした。
今回の結果が不支給だったので不服申立をしたとしても同じ内容の為、結果は期待できないでしょうとの事でした。

お礼日時:2020/12/13 10:09

その社会保険労務士さんは、障害年金だけを専門にしている方ですか?


それとも、ほかの業務(例えば、企業等の給与計算や労務管理の引き受け)もやっておられる方ですか?

はっきり申しあげて、障害年金を専門にしている方(障害年金に特化・精通している方)でなければ、社会保険労務士であっても非力ですよ。
精通している方ならば、「不支給という結果になるかもしれない」といったことはある程度まで事前に予測できるもので、あえて請求を進めないこともするからです。
言い替えると、不支給という結果を招いてしまったのならば、その社会保険労務士さんは、障害年金に関しては知識不足・経験不足だと言わざるを得ません。

つまり、社会保険労務士さんであれば誰でもよい、といったわけではないのです。

障害年金独特のしくみに精通し、障害年金の障害認定基準や診断書記載要領をはじめ、等級判定ガイドラインなどに関する詳しい知識も持ち、その上、医師に対して物を言える(診断書記載要領に照らして不足事項などがあれば指摘して、それを修正してもらえる実力)ことが非常に大事です。

そのような実力は、障害年金に特化して数をこなした、という社会保険労務士さんでなければ、まず、身につきません。
また、不支給になったとき、不服申立(審査請求)のほか、再度の新規請求もできますから、そういった経験が豊富でないと、それだけで依頼者(貴殿のことです)を落胆させてしまったりもします。

そのような実力がある社会保険労務士さんでしたか?
あるいは、障害年金のしくみについて、きちんと説明して下さいましたか?

それとも、そういうことなく、ただあなたの依頼を代理しただけでしたか?
あなたは成功報酬を支払わないで済むにしても、着手金は請求されたと思います。決してタダではないですよね。
ですから、納得できないような思いをされても、ある意味、当然だとは思います。
ですが、それと同時に、あなたとしても、社会保険労務士さんの選択を間違えてしまった部分があったかもしれません。

社会保険労務士さんの選択を間違えてしまった場合、はっきり申しあげて、このような結果になることはザラにありますよ。

なお、ソーシャルワーカー(精神保健福祉士や社会福祉士)の方は、年金の制度には精通していません。
障害の程度や福祉のしくみは知っていると思いますが、障害年金は、ただ単に「障害の重さが○○だから」というだけで受けられるようなものではありませんし、また、決して「福祉」でもありません。
初診要件や保険料納付要件、社会的治癒、時効などといった、障害年金独特のしくみ・年金制度上の制約があるのですが、そういった年金法・法令などには無知な方が多いので、正直、ソーシャルワーカーも力にはならないことが多いです。
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この回答へのお礼

障害年金の専門の方のようです。
ホームページにも記載されていますし受給できた方の詳細も記載されています。
だから嘘ではないと思いましたし安心かなと思って依頼を決めました。
今回の結果は残念ながら不支給でしたが不服申立もできると説明もされましたが結果は期待できないでしょうとも言われました。
個人的には実力がある方だとは思っていましたが具体的な説明は特になく代理で手続きをしていただいた感じです。
あと医師に対して物を言える方もいるんですね。
不足事項などがあれば指摘もされ修正もしてもらえる実力があるなんて依頼した側からすれば心強いですね。
やはり社会保険労務士さんの選択を間違えてしまったんでしょうか。
ソーシャルワーカーは初めて聞きましたが教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2020/12/12 19:22

成功報酬で無い限りしょうが無いですね。

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この回答へのお礼

そうなんですね。

お礼日時:2020/12/12 15:26

社労士はプロでもなんでもないんだが。


作業所とかでソーシャルワーカーとか味方につけた方が、効果的だぞ。
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この回答へのお礼

プロではないんですか?
障害年金についてのプロだと聞いたのですが…
作業所ですか?
ソーシャルワーカーですか?
ちょっと意味が分かりませんが味方につけた方が効果的?なんですね。

お礼日時:2020/12/12 11:22

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