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12月に中途入社したら、その会社では年末調整出来ず確定申告に行かないといけないのでしょうか?12月の給与は1月に入ります。

A 回答 (5件)

年末調整は、年末年始でケツカッチンの


イベントを確実に正確にこなさないと
いけません。
給与を支払う人が多ければ多いほど、
とても大変な作業になります。
ひとりひとりの住んでいる管轄税務署
役所に源泉徴収票、給与支払報告書を
提出しなければいけないのです。

ルール上、1月末までは再年末調整を
して変更が効くようになっていますが、
そういった個別の変更追加をまともに
こなそうとすれば、ものすごく大変な
作業となります。

>12月の給与は1月に入ります。
これは来年の年末調整分になりますが、
令和3年分 扶養控除等申告書にて
源泉徴収税額を決定しなければいけません。
ですから、12月中の締め処理までには
令和3年分 扶養控除等申告書が
必要になるのです。正式には。

ということで、
令和2年分の書類と
令和3年分の扶養控除等申告書
とは、位置づけも違いますし、
会社の計画通り、ルールどおりで
ものごとを進めるので、
それに従ってください。

前職で年末調整できず、
現職でも年末調整ができないなら、
自分で税務署へ行き、
確定申告をして、
自分で還付を受けてください。
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会社によりますが、普通は「個人で確定申告をしてほしい」と言われるでしょうね。

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収入は実際に支払われた月での申告ですから 令2年分は 今の会社では年末調整はしてくれず 自分で確定申告しなければなりません。


確定申告は 税務署に行かなくても ネットでも出来ます。
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その会社次第ですね

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おはようございます。

分かりやすく書きますね。

>12月に中途入社したら、その会社では年末調整出来ず

その会社で12月に給与をもらえないのですね。それなら年末調整出来ません。


>確定申告に行かないといけないのでしょうか?

①その会社の前の会社の給与を含めて今年もらった給与の総額が2000万円以下ならば、確定申告に行かなくてもいいです。放っておいて構いません。

②でも、国民年金保険料や生命保険料の支払があり、確定申告をすれば所得税が戻ってくるようならば、確定申告するようにお勧めします。
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