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マンション標準管理規約 第22条(窓ガラス等の改良)について検討された方、管理士の方

国土交通省による平成28年に改正された標準管理規約、開口部の改良の件は、高経年化されたマンションの多くに見受けられる結露による二次被害と言われるダニ、カビ発生からアレルギー、喘息など厄介な症状に悩まされてる区分所有者にとっては明るい話だと思います。

こちらを実際に管理組合でもんで、開口部を区分所有者がリフォームできるように規約を変更改良した経験がある方へお伺いします。

其の難儀したこと、メリットとデメリットなどあったら教えてください。

A 回答 (1件)

共有部は難しい。


開口部の改良は工事申請が通らない

省エネ、エコポイント沢山でる時に
マンション 、24時間換気システムが無いマンションでも
遮光、防音、遮音、2重サッシ取付ブームが以前ありました。
丸ごと枠を取り払う工事は出来ないし壊せない。
内側に取り付けるのが大流行した訳です。
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