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一戸建てをリフォームしましたが、工務店が施工不良を直してくれず、マンション現場に見に来てくれません。請求書が届きましたので、内容証明で、引き渡し確認及び、施工不良の確認を要求しましたが、期限までに連絡がありません。250万円の内の125万円は工事着手金として、請負契約時に支払い、残金はまだ支払いしていません。

施工不良箇所
・和室を洋室に変更しましたが、1度傾いていて、体調が悪くなりました。
他多数

物件を売却、賃貸等、何も出来なくて非常に困っています。

工務店にどんな損害賠償請求、又現場で引き渡し及び、施工不良の確認をしてもらうのに、工務店を呼ぶにはどうしたらよろしいでしょうか、会社に電話しても代表者から電話がありません。

このまま放置出来ませんので、別の業者に依頼して、工事残金125万円をその工事に充てても問題ないでしょうか、

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」および「国土交通省告示」によって、新築住宅であれば3/1,000以内(0.17度以内)とされています。

つまり1,000mm(1メートル)につき3mm傾いている状態であれば許容範囲内とされます。2023/08/15

物件は不良施工で、契約不履行です。業者はやり直すか、全額返却し場合によっては損害賠償もあり得ます。

まず弁護士を立て上記を請求するのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

お礼日時:2023/11/22 22:23

リフォーム保険は使えないの?


期限切れ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/22 22:22

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