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私の友達はスロットをやって生活してるのですが、収入ゼロで毎年確定申告をしてません。
当然、住民税や税金は払ってません。
国民年金は、払ってます。あと、保険は、親の国民保険に一緒に入ってます。
私は、本人がやりたいなら、気のすむまで・・・と、思ってたのですが、税金を払ってないので、後後になって、高額の請求が来るよ、と、知り合いに言われました。
本当の事なのでしょうか?
友達は、カツカツの生活をしています。
今からでも遅くないと思うので、本当の事なら、税金の事を伝えてあげたいのです。
乱文で、すみません。
解答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

住民税 所得税を払ってない のは親の扶養家族になっいるからでしょう 所帯主が親ですから国民保健に入っているのです


その方が将来独立して所帯主になられたら収入の有無に関係なく最低限の住民税 均等割り分 が掛かります
ですから現状では問題は無いと思います
所得のうんぬんは税務担当者が判断すべき事で問い合わせが来た段階で対処すればいいのです。
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なにはともあれ、いつまでも親のスネをかじっていずにバイトでもいいから自立して働くように、お友達に言ってあげるのが先決ではないでしょうか。

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みなさんの答えでいいとは思うのですが、参考に



パチンコ等で儲けた収入は、雑所得として申告しなければなりません。ですので、お友達さんの場合、スロットでの所得で生活しているということは、年に38万円以上の所得があると思われますので、本来は申告が必要となります。
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 世帯主か世帯主でないかは問わず、収入がゼロなら所得税(国税)を払う必要がないので税務署(国)に確定申告をする必要はありません。

ただし収入がゼロであることをお住まいの市・区役所又は町・村役場に申告しないと損をすることがあります。

 市・区役所又は町・村役場が国民健康保険(税)料を算定する際の情報は、通常確定申告の内容をもとに国から送られてきますが、確定申告をしてない人の情報は送られてこないため、収入不明として国民健康保険(税)料が算定されます。収入不明者の国民健康保険(税)料は収入がゼロの人より高い場合があります。つまり収入がゼロであることを市・区役所又は町・村役場に申告すると、国民健康保険(税)料が安くなることがあります。これをゼロ申告といいます。

 ただしご質問者のお友達の方は国民保険が親御さんとご一緒とのことですので、世帯主が親御さんであれば国民健康保険(税)料の納付は親御さんが行ないますので、実質お友達の方が損をすることも得をすることもありません。
 また、お友達の方が世帯主になっている場合、ご本人の収入に関係なく国民健康保険(税)料の納付の必要がありますので、ゼロ申告の有無による国民健康保険(税)料の変動で損をすることがあります。

 過去に課税されたことがなく、また課税されていたとしても未納が無いのであれば、後後になって高額の請求が来ることはありません。
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