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 オークションで利益目的で中古品を売る場合古物商の免許が必要と言うことをネット上で知り、いろいろと勉強しております。
 現在自宅にある不要な物をオークションに出しているだけなので特別古物商が必要なわけではないのですが、不要なものを売る場合でも古物商の免許が必要な物があるという事も知り、古物商はあった方がいいのかな?と思い、古物商を取得してみようかなとも考えております。
 古物商の免許は取得していて損はないものなのでしょうか?(履歴書の資格の欄に記載しても支障がないのでしょうか?)
 また、古物商を取得したら例え年間に古物商の資格を必要とする利益(収益)がなくても申告しなくてはいけないのでしょうか?
 何かとわからないことばかりですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以下の場合、許可は不要です



『自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を非営利目的で売る場合』 ネットオークションなどで、自分の不要物を売るだけなら不要ですよ。

古物商許可取得は面倒ですよ。警察(公安)行ったり、費用も1万数千円かかります。業者に頼むと何万円もかかります。誓約書や身分証明書、住民票も必要です。
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