【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

美術館が美術館内にジュースの自販機を設置する契約を結んだ場合です。次の場合の美術館の対応は、①と②のそれぞれ場合で正しいでしょうか。法的根拠を示して答えてください。
釣り銭が出てこないなどのトラブルが起きたとお客から申し出があった場合です。
①自販機会社の連絡先を教えるだけで美術館側の責任は足りる。
②自販機会社に美術館側が連絡し、自販機会社にお客に対応するように指示する。その後、対応内容を美術館側に伝えるよう指示する。美術館側は自販機会社が適法な対応をしたかどうかを確認する。
道義的責任は抜きにして、法的責任のみで答えてください。特に②について、法的にはする必要のない事柄についても教えてください。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    契約内容によってはお客に自販機会社の連絡先を教えないことも許されるでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/30 20:27
  • どう思う?

    契約内容によって規定されるのは理解できます。問題は信義則です。お客からすれば「契約内容は私には関係ない」ということのなります。いかなる契約内容であろうと最低限お客にしなければならないことはあると思います。又は、お客の対応において必ず契約に記載しなければならないこともあるのかもしれません。つまり、あなたが述べている「信義則」は民法上定められていると思うのです。そのことを教えてください。(注)
     それから、自販機は販売を目的として設置することを許可しています。ですから、釣り銭のトラブルが生じます。余計なことですが、自販機会社は「釣り銭トラブルは現在の自販機ではあり得ない」と言っています。ですから、「釣り銭トラブルは全て自販機会社に任せてください」と言われます。美術館側はお客の氏名と連絡先を伝えるよう、自販機会社に求められます。
     質問に戻りまして、(注)の前文の部分の質問に御答え願います。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/03 12:26

A 回答 (5件)

民法1条2項で定められている信義誠実の原則による義務が一般的に信義則と言われています。

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この回答へのお礼

大変親切に答えて頂き有り難うございます。

お礼日時:2021/01/03 14:39

美術館に自動販売機を置くことまで法律で規定しているわけはありません。



契約内容と信義則によって規定されます。

設置する契約であれば目的は設置でありジュースの販売ではないので、そもそもお金の投入口をふさいでおくべきです。
この回答への補足あり
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契約として、①自販機会社に丸投げなら場所代だけになる。

②管理も入るなら少し値段が上がるだろう。故に設置場所の責任となるので、自販機会社の連絡先を教えることは必要なしになる。ただし、自販機自体を調べて本体に書かれているところに電話するのは問題ない。逆に教えないといけない義務契約は美術館とあなたの間には何もかわされていない。
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>①自販機会社の連絡先を教えるだけで…



公的機関に置いてある自販機は、ほとんどがこれです。
場所代と電気料、それに売上の何パーセントかをもらうだけで、機械のトラブルはすべて設置種の責務です。

>②自販機会社に美術館側が連絡し、自販機会社にお客に…

そんな面倒くさい手段は誰も執りません。

あるのは、商品買い切りです。
商品は箱単位で買い入れ、機械はリースまたは買い取り、現金管理も自分の仕事なら、釣り銭が出なければいったんは立て替え、機械の点検・修理を設置者に依頼します。
商店や個人の空き地に置いてある自販機は、こういうシステムのこともあります。
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契約内容によるんじゃない?

この回答への補足あり
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