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主婦です、株式を旦那に内緒でしていますが、例えば税金を多く払ったり、損してしまった場合など、確定申告すると税金の還付を受けられると思うのですが、個別に確定申告はする事は可能でしょうか?

A 回答 (4件)

「個別に確定申告する」?


大変失礼ですが、「個別に」とあえて言われてる意味が不明です。

そもそも確定申告は、個人単位で行うものですから、夫と妻は「申告書は別」になります。
ほんの一言に対してのつまらない疑問ですが、持たれてる疑問が一体なんなのかが分からなくなる一言「個別に」です。
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>個別に確定申告はする…



個別にとは、儲かった株は申告せず損した株だけ申告という意味ですか。
それとも、夫と妻を個別と表現しているのですか。

前者なら、2 社以上の証券会社で「源泉あり特定口座」を開いているのなら、社ごとに申告するしないの選択は可能です。

後者なら、基本的な権利ではありますが、注意を要することもあります。

例えば「源泉あり特定口座」100万円の利益があったとき、確定申告をしなければ 20万円 (復興特別税の端数を省略) の税金を取られっぱなしになります。
これを確定申告すれば、無職の人なら各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が適用されます。

特に該当するものがないとしても、基礎控除 48万円は一律に与えられますので、48万円の 20% で 96,000円の還付が得られます。
赤字など全然出さず黒字黒字でウハウハ儲かったとしても、無職の人が確定申告をすれば、最低 96,000円は還付されるのです。

ただし確定申告をすれば所得として認定されますので、夫が (サラリーマンなら) 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けていると、これがアウトとなり税務署から夫の会社経由で夫にお尋ねが届きます。

1年間すっかり赤字で終わって赤字を繰り越すための確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
するのなら、その年は夫に影響ありません。
以後 3 年間のうちに出る黒字と相殺した年には、相殺前のの黒字分が所得として認定され、夫の配偶者控除または配偶者特別控除に影響することになります。

夫が当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これらの数字に気をつけて確定申告しないと、内緒が内緒でなくなってしまいかねません。
ご注意を。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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元々、確定申告は、個人別です。


貴方が年内に同じ証券口座で利益を出していれば、
その後赤字なら特定口座でも自動で納めた税が戻ってます。
このため、12月中旬に損してる銘柄を確定させ損失を出し、
利益を圧縮して、税金対策する人もいます。
また既に損してるのであれば、トータル0迄利益出たもの
を確定して税金逃れをさせたりもします。
どちらも、今日では遅すぎです。

確定申告で還付が見込めるのは、Aの証券会社で
利益出して税金納め、Bの証券会社で赤字の場合や
損失を繰り越し申請して置いてあって、
今年利益が出た場合などです。

配当金がある場合の確定申告
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/fi …
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できます。

確定申告は個人単位です。
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