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不動産登記の 登録免許税の 課税価格について お尋ねします。
相続の場合の 土地建物の登記の場合の 課税価格ですが、単純に 固定資産税課税台帳登録事項証明書の 価格(評価額)であると ありますが、配偶者が 相続するとか、相続税の 小規模宅地の取り扱い の ような 軽減策?等 は ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続すべてに提要されるようなものは,現時点では「ありません」。



現時点であるのは,市街化調整区域にある土地(建物は適用外)で,その価格が10万円以下のものについては登録免許税を課さないというもの(租税特別措置法84条の2の3第2項)と,土地(こっちも建物は適用外)を相続した人が登記前に死亡した場合のその登録免許税を課さない(租税特別措置法84条の2の3第1項)というものだけです。

前者についてはその土地が市街化調整区域にあるかどうかを証明する必要はありませんが,登記申請書にはその適用がある旨の記載が必要です。
また後者については添付された情報によりその適用があるかどうかがわかりますが,この場合も登記申請書にはその適用がある旨の記載が必要です。
まあ法務局が気が付いて教えてくれる場合もあるんですが,看過されてしまった場合に還付をしてくれるものではありません(その責任はそのような登記申請書を作成提出した人にあることになる)ので,注意したほうがいいでしょう。

相続登記の登録免許税の免税措置について @法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

どちらも租税特別措置法による時限立法であり,令和3年3月31日までに登記申請した場合にしか適用を受けられません。

なお,『単純に固定資産税課税台帳登録事項証明書の価格(評価額)である』というのは一般的にはそのとおりですが,年度の途中で地目や地積が変わっている場合や,土地の一部または全部が地方税法348条2項により非課税(その5号,公衆用道路のために非課税のケースがけっこう多い)になっているような場合には,その調整をした価格が課税価格になります。
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誰が相続しようと 登録免許税の減免はありません


下の方の例外は 市街化区域『外』のケースです
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登録免許税は売買による登記の場合課税標準額の2%で相続による場合は0.4%です。


また市街化区域内で評価額が10万円以下の土地の相続については免税です。(令和3年3月31日まで)
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