電子書籍の厳選無料作品が豊富!

賃貸で契約書がなかったのですが、法的には大丈夫なんでしょうか?
誓約書はありましたが…。誓約書の控えを頼んだのですが、「契約書じゃなくて誓約書だから。誓約書は相手に控えなど普通あげないから。」と言われ貰えなかったです。

A 回答 (3件)

契約書がないと契約が成立しないような契約を要式契約と言い、民法では保証契約が要式契約です。

それ以外の契約では当事者の合意により契約が成立しますが、合意(内容)の証として書面に残しておくことで両者の言い分に食い違いが出た時の抑えとします。これが契約書の考え方の一つです。なので、契約書無しの賃貸借契約は法的には問題がアリマセン。重要事項説明などが問題になるのは宅建業者が貸主あるいは仲介になった場合ですね。

賃貸借契約の成立は、貸主から借主に対しての賃貸物件の提供があり、借主は賃料を支払う事です。誓約書の内容で借主不利の条項があった場合(例えば家賃2か月の滞納で即退居とか、周囲の居住者とトラブルを起こしたら退居など)に、その条項に抵触したことを理由に貸主からの契約解除が認められるか?と考えると名称は誓約書であっても内容は賃貸契約の特約事項と捉えられるでしょうね。
ですから、内容を確認しないまま誓約書を提出したからと言って、のちに問題になる事は無いです。
    • good
    • 0

契約書がなかったら、「来月から家賃100万円に変えるね」と言われるかもしれないし、それを否定する根拠もないです。



逆に言えば、契約書がない以上あなたも家賃を払う根拠がないので、家賃を払わず居座ってもいいわけですが、まあ要するに契約書がないとこういうことになります。

不動産を個人から借りるとか、絶対にやめた方がいいんですけどね。今後の修繕等でもめること間違いなしです。

だいたい、不動産屋を通さずに個人で貸そうなんていう不動産オーナーはセコイ考えだから個人で貸すんだし、そのセコイ考えに今度は店子が悩まされるのです。
    • good
    • 0

誓約書の詳細がわからないので何とも言えませんが。


重要事項説明書、契約書なければダメです。
問題があっても借主は保護されません。
もし不動産業者が重要事項、契約書を交付しなければ違反になります。個人の人から借りる場合は良いのかもしれませんが、問題が起きても対処できませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

個人の人から借りています。
やはりそうですよね。。

お礼日時:2020/12/31 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!