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第398条の11(根抵当権の処分)
1項元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。
理由して法律関係が複雑になるからですが、法律関係が複雑になるからどういうことですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    法律関係が複雑になることが予想できるについて

    具体例一つお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/09 12:32

A 回答 (1件)

根抵当権を転抵当とする場合以外の根抵当権の処分


つまり、
根抵当権の譲渡・
放棄、
根抵当権の順位の譲渡・放棄
を認めないというものです。

これを自由に認めてしまうと、めちゃ、法律関係が
複雑になることは予想出来ると思いますが。
この回答への補足あり
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