昨日、部長から社会保険の件で言われました。今までは8時30~5時30迄の勤務だったのですが、コロナになり仕事量も減り9時からの時や10時出勤のときもあり16時に帰されるときがあります。
この状態じゃ社会保険に入っていても負担にならないか?もし、抜けるなら手続きするぞと言われました。
他に社会保険入っている人と違って子どもを扶養しているし、社会保険抜けたら週4になってしまいます。
そのまま継続で大丈夫ですと伝えましたが、今後売り上げもないし社会保険抜けてくれといわれたら、不安しかないし生活もできないです。
どうしたら良いでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
基本的に、会社側の言い分は通りません(^^;)。
したがって、健康保険も厚生年金保険も、当然、そのまま継続です。
社会保険への加入要件(いわゆる4分の3要件)として、通常時の一般社員の所定労働日数(月あたり)と所定労働時間(週あたり)の両方と比較してどちらともその4分の3以上になっていたなら、社会保険に加入しなければなりませんよ、という定めです。
週20時間以上がどうのことの‥‥という回答は誤りです(これは雇用保険の加入要件の1つなので、別物です。)。
ここで、所定労働日数と所定労働時間という考え方が出てきますよね。
つまりは、通常時の働き方で社会保険への加入が可能なのか否なのかを見ているので、はっきり言って、今般のコロナのような非常時でも、それだけを理由にして加入資格を喪わせることはできないんです。
とはいえ、コロナの影響で、会社の売上なども落ちますし、また、社員の給与も下がってしまいますよね。
その結果、双方の保険料の負担にも影響が出てしまうことになります。
また、給与が下がれば、それに応じて標準報酬月額(保険料の算定の基礎になるもので、これが高ければ高いほど、将来受ける老齢厚生年金の額も増えます)も下がってしまい、社員としてもメリットがありませんよね。
そこで、国は、コロナの影響で会社負担分の保険料を会社側が負担できないときでも、その負担(会社負担分の納付)を猶予する特例を設けています。
また、社員に対しては、「コロナの影響を理由にして標準報酬月額を切り捨てたりすることなく、それまでと同じ標準報酬月額のまま据え置くが、実際の保険料の負担額は軽減(減ってしまった給与を元にして計算する)する」という特例を設けています。
要は、そういった特例をちゃんと利用できるので、実際には、わざわざ社会保険から抜けさせることは考えられないんですよ(^^;)。
日本年金機構の公式サイトや、厚生労働省のサイトにもちゃんと書かれていますし、不適切な資格喪失を行なわないようにという、注意喚起もされていますよ。
ですから、もし、今後、会社側がさらにゴリ押しを進めてくるようならば、こういったサイトに記されているものを根拠として会社側に突きつけてみても良いでしょうし、年金事務所(日本年金機構)[労働基準監督署に訴えるのはあまり意味がありませんので、正直申しあげて、ピントはずれの回答だと思います。社会保険上の問題ですから。]に相談してみることも良いと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
会社は従業員の社会保険を半分負担する義務があります。
社会保険を抜く事はできませんね。
No.2
- 回答日時:
社会保険に関しては、加入に関する拒否はできません。
ただ、加入用件として、週20時間以上の所定労働時間であることが条件です。
9時(または10時)始業の場合、16時までの勤務時間であれば、5時間から6時間(休憩時間を除く)になるので、5日間勤務した場合、週25から30時間になります。そうすると、加入用件の基準を満たしていますし、喪失する必要はありません。
基本的に社会保険の喪失は、その企業を退職した後に加入資格がなくなる時です。その場合、国民健康保険に加入しなければなりません。
昨年11月まで働いていたところでは、このような話はありませんでした。通常通り、お給料から天引きされていました。唯一、困った点としては、勤務日数、勤務時間が減った分、お給料の面が痛かった点です。
一度、人事課(または総務課)の社会保険担当者に問い合わせる、もし、それでも解決できない場合、会社所在地の住所を管轄している労基に相談してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
売り上げが減った場合、会社側から売り上げが少ないから社保を抜けてくれと言われる可能性もあるのでしょうか?
それを強制的に会社側は抜けさせることは出きるのですか?
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