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お世話になります。

去年、数本の歯の治療でジルコニアを使い、20万くらいかかったのですが、これは確定申告の際に医療費控除の対象になるのでしょか?先日届いた市役所国保保険係の医療費通知書には含まれていませんでした。領収書はあります。

ネットで調べましたら、対象になる、ならないとの情報が両方ともありました。直接歯科医院に問い合わせた方が良いのでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

健康保険適用外の治療でも、医療費控除の対象です。

「健康保険適用治療のみ対象」は勘違いされておられます。
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この回答へのお礼

そうなんですね。としますと領収書を添付して申告すれば良いのでしょうか?

お礼日時:2021/01/17 22:12

手書きで良いですよ。


パソコンを使える環境なら、ワードやエクセルで入力するのと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/18 08:23

医療費控除のための領収書は、かっては申告書と一緒に提出していましたが、現在は内訳書を作成して添付すれば領収書現物の提出は省略となりました。


税務署では「医療費控除の領収書の提出」をランダムに選択した者に依頼してきますから、領収書は少なくとも5年は保管しておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。内訳書というのはネットで調べてみますが、極端な話、手書きで自分で書いてしまっても良いのでしょうか?

お礼日時:2021/01/17 22:50

健康保険適用治療のみ対象です。


美容整形など自費による治療費
病院から領収書は貰いますが、
医療費控除の対象からは除外です。
つまり役所からの通知に無いなら、
対象では無いというコトです。
本来なら治療する前に、
患者に説明するコトなんです。
今更言っても仕方ないので…
役所の国民健康保険課に、
電話で問い合わせれば
ちゃんと説明してくれます。
また回答は確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/17 20:39

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