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日本の中央政府のトップは民選の総理大臣で、その部下には原則民選の議員が閣僚として仕えて行政執行しています。
地方自治体のトップは民選の首長ですが、その部下は官僚だらけで民選議員が仕えて行政執行しているという話を聞いたことがありません。トップの選出に議院内閣制と大統領制の違いがあっても、中央政府の閣僚のように、その部下には民選議員を充てて行政執行してもらいたいと思うのですが、そもそも首長の下に地方議員が仕えちゃいけないというきまりがあるのですか?
(小泉内閣には地方政治の閉塞状況こそ改革してもらいたいのです!)

A 回答 (2件)

本来、行政執行自体は中立的なもので、それを政治的色彩のある民選議員が行政執行しますと、行政執行が中立でなくなります(反対派の生活保護申請には難癖をつけて却下するなど)。

また、執行の責任を問うても執行した本人も民選議員ですので、首長の任命責任と本人の責任が不明確になります。
 地方自治法で副知事・助役は議員と兼任できない規定(166条)、出納長、収入役も同じような規定(168条)があります。それ以下の吏員につきましては、地方公務員法で職務専念義務(35条)がありますので、できません。

この回答への補足

 一見名解答にみえますが、地方自治や民選議員というものを国政との比較で見下した視点となっておりませんでしょうか? 中央政府と地方政府は同根の市民的基盤を持ちますので、解答を現行の中央政府に投影してみます。
 公明党の議員が大臣となっている厚生労働省は宿敵の日本共産党員から出た失業保険給付申請に難癖をつけて却下していますか? また、自ら務める外務大臣責任を田中真紀子議員が国会で追求していますか? 靖国発言を巡って総理大臣の任命責任と田中真紀子議員の本人責任は明確になっているではありませんか?
 地方自治体の指定職について議員の兼任が禁止されているとしても部課長はフリーですね。昨今、窓際で何もしない官僚部課長が目につきます。田中真紀子議員のような民選議員の部課長が官僚組織を統制(正にシビリアンコントロール)して地域づくりに職務専念するという場合なにかに抵触しますか? 
 地域づくりを現場指揮して頑張ってもらえるならば、窓際で何もしない官僚部課長よりも納税者としては納得できる存在になります。だいいちその施策が気に入らないときは次の選挙で部課長を代えるという明快なシビリアンコントロールが可能です。
 せっかく古典的回答をいただきましたが、住民自治をベースとした分権型地域社会を切り開く未来型解答の登場を期待します。
 (小泉総理には、地方自治体中心の政治構造への改革断行を期待したい。)

補足日時:2001/08/22 04:19
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法律問題と政策問題、国政と地方自治とを混同していませんか。

法律問題と思ったので、法律問題として回答しただけです。地方自治の末端に政治家が居られますと、制度の合目的性のため職員に与えられた自由裁量が政治裁量に転化され、反対の考えをもった住民には生活保護の申請、公営住宅の入居に政治判断が加わりますので、極めて不利な立場になることは明かです。

この回答への補足

 回答者の法律的な見解は「地方自治体の議員は指定職を除き首長の部下になることができる」ということに尽きますね。しかし、回答者は自分の法律的な解答を地方自治体の議員は邪悪だと決めつける自己陶酔理論によって否定するという論理矛盾を冒しています。このことに気付き無意味な話を繰り返さないでください。
 それと、質問を読み直してください。始めから国政との対比で質問しているのです。国政と同じエリアに3000を超える地方自治体があり国会議員と同等かそれ以上の高い見識を持つ地方議員が住民自治を支えて頑張っています。回答者の地方自治体には窓際部課長より市民感覚に優れた地方議員が一人もいないのですか? 悲観せず担い手をしっかり育ててください!
 私の質問に対して、できれば地方自治体の首長や議員の経験者の回答をもらいたいのですがいかがでしょうか?
(小泉総理の地方政治改革にかけるメッセージをいただければ、なおうれしい!)

補足日時:2001/08/22 23:36
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