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二筆の土地に店舗事務所兼住宅と倉庫工場とガソリンスタンドがあります。
これらは家族経営の一法人で一体として運営しています。
現在は低圧を5口契約していて年間百数十万円の電気代を払っています。
高圧受電に変更したくて電力会社へ使用申込みを相談しました。

二筆の内の一筆を慣習道路が貫いていてガソリンスタンド部分が他と隔てられています。
つまりガソリンスタンドの南入り口と北入り口を客以外の車が通り抜けるのです。
この道路で隔てられたガソリンスタンド棟へ構外配電線路を敷設して電気を送るのなら高圧受電の契約は拒絶するとのことでした。
これでは、この構外配電線路というものは何のためにこの世に存在するのかと疑問が生じます。
市がアスファルト舗装をしたり除雪をしたりして管理してくれていますから、市への道路占用許可も取り、この構外電線路も自家用電気工作物として保安管理をしますが、それでも駄目だと言います。
この道路を客以外の一般車両通行止めにしたら契約できると電力会社は言いますが、商売上そんな評判を悪くするようなことは出来ませんし、通行権の問題もあります。

何とかこの5口の低圧契約を1口の高圧契約に出来ないものでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 役場で調べ直すと問題の土地は道路を挟んで二筆になっていて道路敷地は官有地です。
    通行止めはできませんから、その条件のもとで交渉しなければなりません。
    良い知恵を教えて下さい。

      補足日時:2021/02/04 20:03

A 回答 (3件)

無理です。



道路で区切られているため、その2か所を同一構内とみなすことができません。
(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/in …
のパターン4,5)

同一構内でないため、それらを一つの需要場所とはみなせません。
(電気設備の技術基準の解釈第1条五)

現在、電力会社は約款で二つの需要場所への電力供給を1か所の受電場所で行うことを許していません。

ですので、道路を完全に占有して他者の無許可の侵入を排除できない状態でお望みのことはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何とか自力で解決しました。
二つの構内を一つの需要場所として認めるための条件が電力会社の約款に書いてありました。

お礼日時:2021/02/12 18:36

「電気工事士」の分野、拡大しても「電気事業法」の分野で解決できる問題ではありませんね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
良い知恵があったら教えて下さい。

お礼日時:2021/02/05 16:57

>この構外電線路も自家用電気工作物として保安管理をしますが…



それ以前に、公道上に電線を張るには道路管理者から道路占用許可を取らないといけません。
とはいえ、許可が下りるのは電力会社や通信業者が公衆の利益のために敷設するものだけです。
一個人、一民間企業の設備が許可されることはまずありません。

というか、完全な公道ではなく私道だけど一般人、一般車に解放しているのですか。

そうだとしても、電気保安の見地からは不特定の公衆が通る道路は公道と同じと見なしますから、電力会社の言い分には法的根拠があると言えます。

>5口契約していて年間百数十万円の電気代を…

月に 10万ちょっと、1カ所あたりなら 2~3万。
普通に住宅並みですね。
百歩譲って、まとめて高圧契約ができたとしても、高圧受電設備はお客様持ちなんです。
受電設備の減価償却費と維持管理費を考えれば、料金単価が少々下がったところでその程度の使用量では、そろばんが合うものではないですよ。

話は逆で、もともと高圧受電でそのくらいの料金しか払っていない人は、なんとか低圧受電に切り替えられないかと頭を悩ましているぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
道路占用許可は出せると市の窓口は言っています。
国道などは仰るように先ず駄目らしいですが、市町村道なら問題ないです。
キュービクルはコンビニのお下がりの格安中古品です。
算盤は終えているので何とか実現したいです。

お礼日時:2021/02/03 22:11

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