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介護施設で働いています。
主人の扶養内で働いているんですが、今度コロナでの慰労金が5万円支給されるんですが、これは収入としてプラスされるんでしょうか?
5万円プラスすると1年間の総収入が扶養を超えてしまいます。
年末調整時、大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

「慰労金」の内容によります。

公的な給付金なのか、それとも施設からのボーナス的なものなのか。前者の場合、その給付金の種類によっては課税対象になりますし、後者の場合、普通の収入となります。施設の経理担当の方に確認されたほうがいいでしょう。
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>コロナでの慰労金が5万円…



って、正しい名称はなんでしたっけ。
あいまいな表現では判断できません。

とにかく、持続化給付金や雇用調整助成金など、事業者に対して支給されるものは課税対象、定額給付金のように全国民一律に配られるものは非課税です。
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慰労金は非課税所得に該当します。


給付の際の源泉徴収も,本人の確定申告も不要です。
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