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募集株式が譲渡制限株式の場合、株式の割り当ての決定等を立証する書面(例 割り当て決議するところが取締役会設置会社の場合取締役会議事録)を添付しますが、その前の手続きで取締役会で募集事項の決定をする場合、取締役会議事録を添付しますが、申請書には取締役会議事録は1通でいいのですか?2通と書くのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    申請書は2通ですが、実際は1通でいいのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 08:40
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    端的にいうと、
    別々の取締役会の会議で決議しているのなら、2通なのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 21:37

A 回答 (3件)

どうして「実際は1通でいい」と解釈できるんのでしょう?


前回答で『実際に添付した数を書きます』って書いていますよね。当然,申請書に記載する通数は,実際に添付した「1通」になります。

商業法人登記は不動産登記とは異なり,登記原因ごとに申請を分ける必要はありません。一部の登記申請を除いて,複数の登記すべき事項をまとめて1件で申請することが可能です(ってご存じですよね。失礼しました)。
そのため,1つの書類が複数の登記すべき事項を示すものになっていることがあり,またそれだけでなく要件が複数あるために複数の書類を添付しなければならないこともあるんだけど,条件付き決議を行うことで理論的には2通になるはすの議事録が1通になっていることさえあります。
ある登記事項について,ある書類ではこの要件を満たし,また別の書類で別の要件を確認する。そんなことをしなければならないのが商業法人登記では普通ですが,登記すべき事項が複数あると,それをその数だけ確認することになります。とにかく複雑になるんです。

通数が示されていれば,その予測がなんとなくでも想像できます。でも通数が間違っていると,ただそれだけのことから,「ひょっとして添付し忘れでもあるの?」「調印ミスでもあって,後から追完しようとしている?」「添付してあったのにどこかに行っちゃった?」なんて余計な混乱を招きかねません(僕は勤務先事務所内の申請前書類のチェッカーなので,普段から法務局職員寄り見方をしています。だからそういうことが容易に想像できたりもするんですけど)。

そのようなトラブルを招くことがないように通数も記載する。そう考えておくとよいと思います。
この回答への補足あり
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実際に添付した数を書きます。


添付した数と申請書の添付書類のところに書いた数が違うと補正になるだけです(試験であれば減点の対象ですね)。
この回答への補足あり
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議事録は会議ごとに作成されるのですから、一回の取締役会の会議で両方の決議をしているのなら1通ですし、別々の取締役会の会議で決議しているのなら、2通です。

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